こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
2026年1月1日から下記の
新たな法律が施行になっています。
【中小受託取引適正化法
= 取適法(トリテキ法)】
これは従来、
【下請代金支払遅延等防止法
= 下請法】
と言われていた法律です。
法律名称が変わったのです。
また、
【下請事業者】
という言葉もNG。
【中小受託事業者】
に名称変更しました。
この法律はズバリ、
【国策による
中小企業の値上げ支援】
です。
人件費高騰による
賃上げが叫ばれる中で、
価格転嫁しやすい環境を
整備するための法律です。
日経新聞1月12日付の
記事によれば、
「公正取引委員会
1,000人体制」
に増強し、
法律違反を取り締まる
体制を強化したとか。
この5年で2割弱の
増員だそうです。
公取委の鼻息は荒いです。
取適法(トリテキ法)の
主な内容は以下の通りです。
▼振込手数料負担の禁止
《例外》
自社内で消費・利用される
役務は適用対象外
*自社工場内の清掃
*社内研修の外部委託 etc.
▼支払期日の遵守
⇒ 納品日から60日以内
《例外》
月単位の締切制度や
金融機関の休業日など
▼適用範囲拡大
⇒ フリーランス
&個人事業主を含む
《例外》
建設工事の下請は、
建設業法で同様の規制あり
(取適法の適用対象外)
▼値上げ交渉への不当な拒否禁止
《例外》
関係会社間の取引は運用上問題なし
いかがでしょうか?
あなたの組織の日常取引の中で、
抵触していないか今一度チェックを!
ただ中には、
「この法律は大企業向けでしょ?
大企業の下請けイジメを
防止するためでしょ?
うちの取引先に
大企業は無いから関係ないよ。」
と思われる方がいるかも??
しかし、ちょっと待った!!
今回の改正により、
【資本金基準】
に加えて、
【従業員数基準】
が新たに設けられました。
具体的には以下の通り。
▼製造委託の場合
*委託事業者
⇒ 資本金1,000万円超3億円以下
⇒ 従業員数300人超
*中小受託事業者
⇒ 資本金1,000万円以下
(個人含む)
⇒ 従業員数300人以下
▼役務提供の場合
*委託事業者
⇒ 資本金1,000万円超 5千万円以下
⇒ 従業員数100人超
*中小受託事業者
⇒ 資本金1,000万円以下
(個人含む)
⇒ 従業員数100人以下
資本金基準と
従業員数基準は、
いずれか満たせば適用されます。
ANDではなく、ORですね。
ということは、、、
あなたの会社も一つ間違えば、
「加害者」
にも、
「被害者」
にもなり得るということ。
くれぐれもご注意下さい。
細かい内容を解説しましたが、
今回の法改正はズバリ、
「ビジネスマナーを遵守せよ」
というお上からのお達しです。
仕事を発注する側は相手に対し、
ぞんざいな業者扱いをしない。
仕事を受託する側から見れば、
取引相手をしっかり選びなさい
ということ。
一番に守るべきものは、
社長&社員のメンタルの
安全・安心・安定です。
働く人の元気があるからこそ、
本来お付き合いすべき
お客様への貢献に頑張れる。
目先の売上のために
精神を犠牲にしてはいけない。
取適法(トリテキ法)の
本質を見極め、
健全なる取引関係を構築すべし。
それが結果として、
会社と社員を守ることになります。
今日も社長業を楽しみましょう。