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【下請法改正】国策による中小企業の価格転嫁支援

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

2026年1月1日から下記の

新たな法律が施行になっています。

 

 【中小受託取引適正化法

  = 取適法(トリテキ法)】

 

これは従来、

 

 【下請代金支払遅延等防止法

   = 下請法】

 

と言われていた法律です。

 

法律名称が変わったのです。

 

また、

 

 【下請事業者】

 

 という言葉もNG。

 

 【中小受託事業者】

 

に名称変更しました。

 

この法律はズバリ、

 

 【国策による

  中小企業の値上げ支援】

 

です。

人件費高騰による

賃上げが叫ばれる中で、

価格転嫁しやすい環境を

整備するための法律です。

 

 

日経新聞1月12日付の

記事によれば、

 

 「公正取引委員会

  1,000人体制」

 

に増強し、

法律違反を取り締まる

体制を強化したとか。

 

 

この5年で2割弱の

増員だそうです。

 

公取委の鼻息は荒いです。

 

 

取適法(トリテキ法)の

主な内容は以下の通りです。

 

▼振込手数料負担の禁止

 

 《例外》

自社内で消費・利用される

役務は適用対象外

 

*自社工場内の清掃

*社内研修の外部委託 etc.

 

 

▼支払期日の遵守

⇒ 納品日から60日以内

 

 《例外》

月単位の締切制度や

金融機関の休業日など

 

 

▼適用範囲拡大

⇒ フリーランス

  &個人事業主を含む

 

《例外》

建設工事の下請は、

建設業法で同様の規制あり

(取適法の適用対象外)

 

 

▼値上げ交渉への不当な拒否禁止

 

《例外》

関係会社間の取引は運用上問題なし

 

 

いかがでしょうか?

 

あなたの組織の日常取引の中で、

抵触していないか今一度チェックを!

 

 

ただ中には、

 

 「この法律は大企業向けでしょ?

  大企業の下請けイジメを

  防止するためでしょ?

 

  うちの取引先に

  大企業は無いから関係ないよ。」

 

と思われる方がいるかも??

 

しかし、ちょっと待った!!

 

 

今回の改正により、

 

 【資本金基準】

 

に加えて、

 

 【従業員数基準】

 

が新たに設けられました。

 

具体的には以下の通り。

 

▼製造委託の場合

 

*委託事業者

⇒ 資本金1,000万円超3億円以下

⇒ 従業員数300人超

 

*中小受託事業者

⇒ 資本金1,000万円以下

   (個人含む)

⇒ 従業員数300人以下

 

 

▼役務提供の場合

*委託事業者

⇒ 資本金1,000万円超 5千万円以下

⇒ 従業員数100人超

 

*中小受託事業者

⇒ 資本金1,000万円以下

  (個人含む)

⇒ 従業員数100人以下

 

資本金基準と

従業員数基準は、

いずれか満たせば適用されます。

 

ANDではなく、ORですね。

 

ということは、、、 

 

あなたの会社も一つ間違えば、

 「加害者」

 にも、

 「被害者」

にもなり得るということ。

 

くれぐれもご注意下さい。

以上、

細かい内容を解説しましたが、

 

今回の法改正はズバリ、

 「ビジネスマナーを遵守せよ」

というお上からのお達しです。

 

仕事を発注する側は相手に対し、

ぞんざいな業者扱いをしない。

 

仕事を受託する側から見れば、

取引相手をしっかり選びなさい

ということ。

一番に守るべきものは、

社長&社員のメンタルの    

安全・安心・安定です。

 

働く人の元気があるからこそ、

本来お付き合いすべき

お客様への貢献に頑張れる。

 

目先の売上のために

精神を犠牲にしてはいけない。

 

取適法(トリテキ法)の

本質を見極め、

健全なる取引関係を構築すべし。

 

それが結果として、

会社と社員を守ることになります。 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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