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【確定申告】雑所得20万円以下は非課税のウソ

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

金融市場の混乱が

ここにきて小康状態へ。

 

衆院選での自民圧勝後、

市場の空気は一変。

 

円や国債売りが一服しています。

 

1月23日には一時、

1ドル159円台まで下落。

 

ただ1ドル152~153円で

落ち着いてきました。

これに伴い、

長期金利の上昇も

落ち着いてきました。

 

金利の急上昇は

ひとまず収まったようです。

 

3月の年度末に向けて、

各金融機関は

融資の押し込み営業を

仕掛けるのが通例ですが、

 

中小企業経営者にとって

“外部環境”

は追い風か?

 

いよいよ、

思い切り走り出せる状況が

見えてきたかもしれません。

 

ただ本格的に走り出す前に

ちょっと待った!!

 

昨日より確定申告期間に

突入しましたが、

経営者として、

 

「内部環境の整備= 身辺整理」

 

を終わらせてほしい。

 

税理士として、

そう願っています。

経営者の間で勘違いが多いのは、

 

「雑所得20万円以下⇒ 非課税??」

 

でしょう。これは厳密にはウソです。

 

所得税法には確かに、

 

「雑所得20万円以下申告不要ルール」

 

が存在します。

 

雑所得とは所得10区分のうち、

給与・不動産・事業などに

該当しない所得で、

副収入が主に該当します。

 

ただ対象はあくまで、

 

▼年末調整をした給与所得者

⇒ 3月15日(今年3月16日)までの

  確定申告が不要な人

 

に限定されます。

確定申告をしなければならない

下記の人には、

 

「雑所得20万円以下申告不要ルール」

 

は適用されません。

 

▼給与収入2,000万円超

▼2ヶ所給与

▼ふるさと納税

▼医療費控除

 

 

その他、オーナー経営者が

会社から家賃収入をもらう場合、

年間20万円以下でも課税対象です。

 

また、オーナー経営者が

会社に貸し付けた金銭の利息収入も、

年間20万円以下でも

課税対象です。

 

国税の調査能力を

甘く見てはいけません。

 

オーナー経営者の

プライベートの個人口座は、

会社から見れば、

“簿外”

になります。

 

顧問税理士の“管轄外”です。

 

プライバシーの問題もあり、

顧問税理士も関知しえません。

 

ただ税務署には、

筒抜けだと考えて下さい。

警察を凌ぐ国家最大権力の

象徴ともいうべき、

「質問検査権」

を行使すれば、

彼らは簡単に

個人口座にアクセスできます。

 

税務署が目をつけている

簿外収入の例は以下の通り。

 

▼建設業&不動産業

⇒ 取引先からのバックマージン

 

▼歯科医師

⇒ 金属売却収入

 

 

無申告の個人所得が

万一表に出れば、

 

 「役員賞与認定の往復ビンタ」

 

に加え、

 

「重加算税のカウンターパンチ」

 

を食らうことになります。

そうならないように、

 

「雑所得20万円以下は

 非課税のウソ」

 

の知識を正しく持ち、

適正申告に努めて下さい。

 

 

なお、

 

 「確定申告しなくてもよい、

  その他所得」

 

は以下の通りです。

 

▼上場株式等の配当

⇒ 確定申告をしないことを

  選択したもの

 

▼特定口座の源泉徴収選択口座内の

 上場株式等の譲渡による所得

 ⇒ 確定申告をしないことを

  選択したもの

 

▼特定公社債の利子

 ⇒ 確定申告をしないことを

  選択したもの

 

▼預貯金や一般公社債等の利子

 ⇒ 源泉分離課税

 

▼一時払養老保険の差益

 ⇒ 源泉分離課税

 

《注》

保険期間等が5年以下のもの

保険期間等が5年超で

5年以内に解約されたもの

 

 

▼所得税法第9条で

 定める非課税所得

 

*通勤手当

*出張日当

*損害賠償金

 

オーナー経営者が

お金を残すうえで大切なのは、

 

「公私混同ではなく、公私平行」

 

のマインドです。

 

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業の特性は、

 

 「会社と個人が家族を含めて

  表裏一体」

 

であること。

 

ただ国税側もこの特性は百も承知。

 

彼らの前では、

個人情報保護の建前は通用せず。

 

確定申告期間中に

身辺整理をスッキリ終わらせ、

危機管理を万全にして下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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