こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
金融市場の混乱が
ここにきて小康状態へ。
衆院選での自民圧勝後、
市場の空気は一変。
円や国債売りが一服しています。
1月23日には一時、
1ドル159円台まで下落。
ただ1ドル152~153円で
落ち着いてきました。
これに伴い、
長期金利の上昇も
落ち着いてきました。
金利の急上昇は
ひとまず収まったようです。
3月の年度末に向けて、
各金融機関は
融資の押し込み営業を
仕掛けるのが通例ですが、
中小企業経営者にとって
“外部環境”
は追い風か?
いよいよ、
思い切り走り出せる状況が
見えてきたかもしれません。
ただ本格的に走り出す前に
ちょっと待った!!
昨日より確定申告期間に
突入しましたが、
経営者として、
「内部環境の整備= 身辺整理」
を終わらせてほしい。
税理士として、
そう願っています。
経営者の間で勘違いが多いのは、
「雑所得20万円以下⇒ 非課税??」
でしょう。これは厳密にはウソです。
所得税法には確かに、
「雑所得20万円以下申告不要ルール」
が存在します。
雑所得とは所得10区分のうち、
給与・不動産・事業などに
該当しない所得で、
副収入が主に該当します。
ただ対象はあくまで、
▼年末調整をした給与所得者
⇒ 3月15日(今年3月16日)までの
確定申告が不要な人
に限定されます。
下記の人には、
「雑所得20万円以下申告不要ルール」
は適用されません。
▼給与収入2,000万円超
▼2ヶ所給与
▼ふるさと納税
▼医療費控除
その他、オーナー経営者が
会社から家賃収入をもらう場合、
年間20万円以下でも課税対象です。
また、オーナー経営者が
会社に貸し付けた金銭の利息収入も、
年間20万円以下でも
課税対象です。
国税の調査能力を
甘く見てはいけません。
オーナー経営者の
プライベートの個人口座は、
会社から見れば、
“簿外”
になります。
顧問税理士の“管轄外”です。
プライバシーの問題もあり、
顧問税理士も関知しえません。
ただ税務署には、
筒抜けだと考えて下さい。
警察を凌ぐ国家最大権力の
象徴ともいうべき、
「質問検査権」
を行使すれば、
彼らは簡単に
個人口座にアクセスできます。
税務署が目をつけている
簿外収入の例は以下の通り。
▼建設業&不動産業
⇒ 取引先からのバックマージン
▼歯科医師
⇒ 金属売却収入
無申告の個人所得が
万一表に出れば、
「役員賞与認定の往復ビンタ」
に加え、
「重加算税のカウンターパンチ」
を食らうことになります。
「雑所得20万円以下は
非課税のウソ」
の知識を正しく持ち、
適正申告に努めて下さい。
なお、
「確定申告しなくてもよい、
その他所得」
は以下の通りです。
▼上場株式等の配当
⇒ 確定申告をしないことを
選択したもの
▼特定口座の源泉徴収選択口座内の
上場株式等の譲渡による所得
⇒ 確定申告をしないことを
選択したもの
▼特定公社債の利子
⇒ 確定申告をしないことを
選択したもの
▼預貯金や一般公社債等の利子
⇒ 源泉分離課税
▼一時払養老保険の差益
⇒ 源泉分離課税
《注》
保険期間等が5年以下のもの
保険期間等が5年超で
5年以内に解約されたもの
▼所得税法第9条で
定める非課税所得
*通勤手当
*出張日当
*損害賠償金
オーナー経営者が
お金を残すうえで大切なのは、
「公私混同ではなく、公私平行」
のマインドです。
日本の事業所の99.7%を占める
中小企業の特性は、
「会社と個人が家族を含めて
表裏一体」
であること。
ただ国税側もこの特性は百も承知。
彼らの前では、
個人情報保護の建前は通用せず。
確定申告期間中に
身辺整理をスッキリ終わらせ、
危機管理を万全にして下さいね。
今日も社長業を楽しみましょう。