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【自民圧勝②】自社株の一物三価

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

 

前回のブログのお話の続きです。

 

食料品が【一物二価】であれば、

自社株(非上場株式)は、

 

【一物三価】

 

である点に注意して下さい。

 

 

専門用語を使わず、

極力平易に表現すれば、

 

 

▼相続税法上の時価

▼法人税法上の時価

▼配当還元価額

 

 

の大きく3種の価格あり。

 

自社株の評価額は、

 

 

▼個人から個人へ

▼個人から法人へ

▼法人から個人へ

 

 

の3パターンに加え、

 

 

▼同族から同族へ

▼同族から非同族へ

▼非同族から同族へ

▼非同族から非同族へ

 

 

の組み合わせによって、

 

同じA社の株価であっても、

上記3種の取引価格が

税務上、設定されるのです。

 

Business concepts, point

 

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業の株式は、

 

上場しておらず、

換金性が低い特性あり。

 

巷のサラリーマンは

絶対持ちえない、

特殊な個人資産です。

 

 

だからといって、

テキトーに金額を決めると、

しっぺ返しを食らいます。

 

過去の税務判例を紹介しましょう。

 

 

▼H17年12月27日 福岡高裁判決

被相続人が同族会社に

株式を売却する際、

類似業種比準価額の約70%で

譲渡したところ、

純資産価額と類似業種比準価額

との併用で計算すべきとされた。

 

(同族個人から同族法人へ)

 

 

 

▼H19年1月31日 東京地裁判決

第三者から低額で

非上場株式を譲り受け、

みなし贈与税が課税された。

 

 (非同族個人から同族個人へ)

 

 

▼H15年11月20日 非公開裁決

非上場株式について、

純資産価額(相続税評価額)を

参酌した価額と取引価額との差額に

対応する金額を経済的利益として

一時所得として認定した。

 

(非同族法人から同族個人へ)

 

 

食料品の「一物二価」問題以上に、

自社株の「一物三価」問題は

難解といえるでしょう。 

 

 

税理士の知恵なくして、

有効な手を打つことは不可能です。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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