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【速報】令和6年度税制改正大綱スピードチェック

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

今年の漢字は【税】となりましたね。

インボイス導入や所得減税など、

税に関する国民の関心が高まった。

世相を表しています。

 

令和6年度税制改正大綱が昨日、

政府より発表されました。

 

 

岸田総理は世間から、

 “増税メガネ”

と揶揄されていますが、、、

 

人口減少時代においては、

増税は当然のこと!

 

デービット・アトキンソン氏は

先日の講演の中で、

こうおっしゃっておられました。

 

「16歳~64歳までの生産年齢人口は

 今後どんどん減っていく。

 しかし、

 65歳以上の高齢人口は

 ほとんど減らないから、

 1人当たり医療費も減らない。

 

 1人あたり社会保障額は

 303万円から420万円に上がる。

 高齢者が餓死しないように、

 現役世代はもっと稼ぐ必要がある。

 だから、増税は必然なのである。」

これが現実なのです。

増税を批判しても、何も始まらない。

私(岩佐)はこの時期になると、

【環境変化(=税制改正)対応】

を痛切に感じさせられます。

 

令和6年度税制改正大綱の

主なポイントは以下の通り。

 

▼賃上げ促進税制の拡充

★赤字企業でも適用チャンスあり

⇒ 5年間の繰越控除OK

(令和6年4月1日以後

  開始事業年度より)

 

★上乗せ措置《その1》

  《教育研修費》

*前期対比:5%以上UP

    &

 給与総額の0.05%以上

    ↓

 税額控除率10%上乗せ

 

★上乗せ措置《その2》

 《認定子育てサポート企業》

*プラチナくるみん・

 プラチナえるぼし認定

    or

     くるみん・えるぼし認定

  2段階目以上

    ↓

 税額控除5%上乗せ

 

 

▼定額減税 

(世間を騒がせた付け焼刃の減税?)

 ★所得税 3万円

 ★住民税 1万円  計4万円

 

《注》以下は適用外

*給与収入のみ:年収2,000万円超

*合計所得1,805万円超

 (令和6年度に適用)

 

 

▼特例事業承継税制

 ★親族内承継を考える経営者に

  時間猶予あり!

 ★特例承継計画の提出期限延長

  ⇒ 2年間延長

  (令和8年3月31日まで)

 

《注》適用期限は変わらず

令和9年12月末日までに

代表取締役交代の期限は

従前と変わらず

 

 

▼交際費課税の減税

★飲みにケーションに追い風!

★飲食代1人当たり:10,000円以下

 《注》現行:5,000円以下

(令和6年4月1日以後の支出より)

 

 

▼中小M&A税制の拡充

★会社を買いたい経営者に朗報!

★対象:特別事業再編計画の認定

 (令和9年3月31日まで)

★買収価額の損金計上可能割合

 *1件目:90%

 *2件名以降:100%

  《注》現行:70%

★損金(準備金)の5年間取崩

 期間開始の先延ばし

 *10年経過後

 《注》現行:5年経過後

 

 

▼外形標準課税の強化

★節税目的の減資に注意!

★現行(資本金1億円超)の基準は

 変わらず

★当面の間、以下の法人も課税対象へ

*前事業年度:外形標準課税の対象

*資本金+資本剰余金:10億円超

 

 

▼倒産防止共済の損金算入制限

★節税目的の“渡り鳥”加入アウト!

★解約から2年以内に加入

 ⇒ 掛金:損金算入不可

(令和6年10月1日以後の解約から適用)

 

全125ページの税制改正大綱を

熟読すると、

寝耳に水(?)の爆弾もありました。

(汗)

経済は全て税務に反映します。

今年の漢字にもなった、

【税】

にどう対応していくか?

私たち経営者に問われています。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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