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事業承継引継ぎ補助金&中小M&A税制

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

ベゾス氏のエネルギーを拝受し、

 「トップの世代交代」

 を応援する補助金があります。

 1月28日に成立した第三次補正予算にて、

 「事業承継引継ぎ補助金」

 が計上されました。

ここでいう事業承継の中には、

親族内承継だけでなく、

「M&A」

も含まれます。

補助対象は、

事業承継&引継ぎを契機とする

以下の経費です。

▼設備投資

▼販路開拓

▼廃業に係る費用

▼M&A仲介手数料

▼デューデリジェンス費用

▼企業概要書作成費用

  

具体的には以下の3区分です。

▼創業支援型(買い手支援)

サラリーマンが会社を買って、

起業する場合

*補助率  :3分の2

*補助上限額:400万円

*廃業を伴う場合

  ⇒ 上乗せ200万円 

 

 

 ▼経営者交代型(買い手支援)

親族内承継により、

事業承継をする場合

 

*補助率  :3分の2

*補助上限額:400万円

 *廃業を伴う場合

   ⇒ 上乗せ200万円 

 

 

 ▼M&A型(買い手支援)

 M&Aにて会社を買った場合

 

*補助率  :3分の2

*補助上限額:800万円

*廃業を伴う場合 

  ⇒ 上乗せ200万円 

 

▼専門家活用型

*補助率  :3分の2

*補助上限額:800万円

*廃業を伴う場合 

  ⇒ 上乗せ200万円

    (売り手のみ)

  

 

上記の4つのうち、

 「M&A型が補助金最大」

 になっています。

つまり、M&Aに関わる諸経費を

カバーできる補助金なのです。

ただこの補助金の予算は56億6千万円。

 それほど大きな額ではありません。

 

  

また、この補助金の対象には、

 「買収価額費用は一切含まず」

 という点に注意して下さい。

 

 

 「なあんだ。がっかりだな。

 M&Aの諸経費を賄えるって

聞いたから期待したけど。

M&Aで最も高くつく経費が

買収価額費用なのに。

この経費が賄えないと

意味ないじゃん!」

 

 

 

そんなお叱りを

受けるかもしれません。

(汗)

しかし、ご安心を!!

買収価額をカバーするには、

「中小M&A税制」

を活用しましょう。

 

買収価額の最大70%を損金計上できる。

令和3年度税制改正にて、

創設された新税制です。

詳細はYoutubeチャンネルへ。

『令和3年度税制改正で

 M&Aのチャンス拡大!』

(約7分)

 

 

 

今日も社長業を楽しみましょう。

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