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「桜を見る会」から学ぶ “○○万円の壁”

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

「桜を見る会」への騒ぎが続いています。

問題の一つが夕食会費です。

安倍首相の説明によれば、1人5000円。

安倍事務所の職員が集金し、ホテル名義の領収証を手渡したとか。

焦点となっているのは、5000円ピッタリなのか否か?

野党側は、

 

 

「5000円は安すぎる」

 

 

と疑問を呈する。

大体1万1000円??

差額は、安倍事務所で補填??

政治資金規制法違反??

色んな声が挙がっています。

政治のことはよくわかりませんが、

税務の世界には確かに『5000円の壁』が存在します。

法人税法に以下の規定があります。

 

 

「1人あたり5000円以下の飲食費は、
交際費の範囲から除外する。」

 

 

接待交際費は年間800万円までの損金不算入枠あり。

つまり、年800万円を超える交際費は、
損金にならないということ。

但し、1人5000円の飲食費は、
交際費の範囲にそもそも含まれない。

例えば、3人で15000円の飲食費は、
交際費ではなく、「会議費」として損金計上OK。

そんな規定になっています。

 

 

国税庁は飲食費に対し、

 

 

「1人5000円以下は冗費ではない」

 

 

というスタンスなのです。

だから、「桜を見る会」の会費も1人5000円だった??

税理士目線からすると、そうなります。

(笑)

:
:
:

実は、税金&社会保険には『〇〇万円の壁』

が多数存在します。

 

 

2017年就業構造基本調査によれば、

 

 

▼パートを初めとする非正規社員のうち、
就業調整をしている者の8割強

⇒ 年収50~149万円

 

 

という実態が浮き彫りになっています。

ちょうど今、年末調整のシーズンです。

皆さんの組織のパート社員の年収チェックにおいても、

 

 

『〇〇万円の壁』

 

 

は是非知っておきましょう。

税金&社会保険における“壁”となる金額基準は以下の通り。

 

 

 

▼(A)103万円

⇒ 所得税の配偶者控除38万円の基準

 

 

▼(B)106万円

⇒ パート社員の社会保険加入要件(但し、下記要件あり)

⇒ 正社員501人以上の企業の場合

⇒ 月額8万8千円以上の収入

⇒ 雇用期間1年以上

⇒ 所定労働時間が週20時間以上

⇒ 学生ではない

 

 

▼(C)125万円

⇒ 障害者&寡婦の住民税非課税の所得基準

 

 

▼(D)130万円

⇒ パート社員の被扶養者が国民健康保険に切り替わる基準

 

 

▼(E)145万円

⇒ 国民健康保険の現役並み所得の基準

 

 

▼(F)150万円

⇒ 配偶者特別控除の上限38万円の所得控除のライン

 

 

▼(G)150万円(1回あたり)

⇒ 厚生年金保険料の標準賞与の上限額

 

 

▼(H)160万円

⇒ 介護利用者2割負担の所得基準

 

 

▼(I)220万円

⇒ 介護利用者3割負担の所得基準

 

 

▼(J)383万円

⇒ 70歳以上(単身世帯)の健康保険の現役並み年収基準

 

 

▼(K)520万円

⇒ 70歳以上(被扶養者有)の健康保険の現役並み年収基準

 

 

▼(L)573万円(年度累計)

⇒ 健康保険料の標準賞与の上限額

 

 

▼(M)850万円

⇒ 年金の生計維持要件のライン

⇒ 給与所得控除縮小の年収基準(2020年より)

 

 

▼(N)960万円

⇒ 児童手当の所得制限

 

 

▼(O)1075万円

⇒ 有期労働契約の高度専門的労働者の年収基準

⇒ 労働時間規制の適用除外となる
高度プロフェッショナル制度の年収基準

 

 

以上、15の“壁”です。

 

上記の中で、パート社員の労務管理で、
よく論点になるのは以下の3つです。

 

 

▼(B)106万円

⇒ パート社員の社会保険加入要件

▼(D)130万円

⇒ パート社員の被扶養者が国民健康保険
に切り替わる基準

▼(F)150万円

⇒ 配偶者特別控除の上限38万円の所得控除のライン

 

 

 

まず(B)は、今後の改正に要注意です!

政府は現在、パートの厚生年金適用拡大に向けて、

 

 

★社員数501人以上から【50人超】へ

 

 

規模要件を調整する方向で動いています。

 

 

公的年金財源の確保へ向けて、
厚生年金加入者を増やすための施策です。

しかし、懸念されるのは、
中小企業の保険料負担による経営悪化。

 

 

今後はパート社員の厚生年金加入要件として

 

 

【50人基準】

 

 

になる可能性が高くなっています。

 

 

この他に労働安全衛生法上、
50人以上の常時労働者の法人の場合、

 

 

▼衛生管理者

▼産業医

 

 

の選任がすべての業種において義務付けられています。

 

 

経営者においては、

 

 

『社員数50人以上は、色んな労務費負担が重くなる』

 

 

という事実を知っておいて下さい。

 

 

 

次に(D)と(F)に注目です。

2018年から配偶者控除が150万円に拡大されました。

但し、これは所得税の世界のお話。

現場では、健康保険の被扶養者の範囲内の

 

 

『年収130万円未満(通勤手当含む)』

 

 

で働くパート社員の存在が多い。

もし年収130万円を超えると、夫の扶養を抜けて、

自分で健康保険に加入しなくてはいけない。

そんな費用負担を回避すべく、

年収130万円未満で就業調整を図る。

そんなケースが多いのです。

 

 

結婚や育児という人生経験を経て、
日々頑張って働いているパート社員。

彼女たちの存在はあらゆる組織において、貴重です。

先日の私ども社内の「年末調整推進会議」の中でも、

顧問先のお客様における、

 

 

『年収103~130万円』

 

 

のラインのパート社員については、

弊社規定のチェックリストにて、
しっかりマークするように徹底しました。

私どももスタッフ一同、
顧問先のお客様のパート社員の皆様に対し、
ホスピタリティをもって対応します。

パート社員の皆様に対し、十分配慮してあげて下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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