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【遺言信託】均等割なら“ムダ金”を払うな!

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

 

この報道をスルーしていませんか?

 

『しずおかFG・名古屋銀の経営統合』

 

俺(私)には関係ない??

名古屋や静岡に住んでいないから??

 

 

いえいえ、ちょっと待った!

 

あなたの会社がもし、

地銀や信金とお付き合いがあるなら、

オーナー経営者の

時流適応に大切な報道です。

 

地銀再編がこれから

一気に加速するからです。

 

▼2026年1月

八十二銀行と長野銀行の統合

 

▼2026年5月

福井銀行と福邦銀行の統合

 

▼2027年1月

荘内銀行と北都銀行の統合

 

▼2027年4月

第四北越FGと群馬銀行の統合

千葉銀行と千葉興業銀行の統合

 

 

地方銀行は現在、97行。

都道府県数が47。

地銀の数があまりに多すぎます。

 

地方経済の長年の低迷に伴って、

地銀の数も減っていくでしょう。

 

これから5年で50程度になる??

 

金利上昇局面の

プラスの風が吹いている今、

経営統合を一気に進められるか?

 

全国の地銀に今、

求められています。

 

メガバンクは今、絶好調。

 

海外市場でも、

大きな収益を上げている。

 

これは到底、地銀には無理な話。

 

しかし、

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業の資金需要を

メガバンクだけで

賄い切るのは不可能です。

 

 

地銀は信金と共に数こそ減るものの、

その機能は今後も

社会的に必要でしょう。

 

だからこそ、

地銀も生き残りを賭けて、

経営統合を推し進めていく。

 

 

ただくれぐれも彼らによる、

 

「銀行借入ありきの

 持株会社スキーム」

 

は十分かつ慎重に判断すべし。

(先日のブログで既報通り)

 

中小企業が大企業と

本質的に異なるのは、

 

「社長個人が家族を含めて

 会社と表裏一体」

 

であること。

 

経営者によっては、

取引銀行を公私で使い分けている。

 

そんなケースもあります。

具体的には以下の通り。

 

▼会社 … 地銀

▼個人 … 信託銀行

 

特に経営者が注意すべきは、

 

【遺言信託】

 

でしょう。

 

 

遺言作成時に信託銀行を

遺言執行者に指定し、

 

相続が発生した際に

遺言内容に従って、

 

信託銀行が

財産を分配するサービスです。

 

ただ一般的な家庭では、

不要でしょう。

 

まさに富裕層向けサービスです。

 

しかし、たとえ富裕層でも、

 

▼子供は一人だけ

▼子供は複数いるが、

 均等に法定相続分で分ける方針

 

であるならば、

遺言信託は不要です。

 

法外な管理手数料を

支払う必要は一切なし。

 

数年前の母校の経済人OB会に

出席した時のこと。

 

上場企業の常務取締役以上が

多く参加する由緒ある会合で、

某財閥系信託銀行の役員の方と

同じテーブルになりました。

 

 

「御行は学閥もあって、

 東大京大や早慶でないと、

 役員になれないと聞きますが、

 

 うちの大学で

 役員になれて凄いですね。」

 

 

といった感じで、

世間話をしていると、

裏ネタをお聞かせ頂きました。

 

先輩、ありがとうございます!

 

遺言信託の何と50%近くが

均等割の遺言だとか。

 

均等割というのは、

法定相続に従って、

子供みんなで平等に分けること。

 

それなら、

遺言書をわざわざ作る必要は

無かったということ。

 

法定相続分でよいなら、

子供たちみんなで

仲良く同じ割合だけ分けましょう

というだけの話。

 

例えば、

子供3人いたら自動的に

3分の1ずつ分けるだけ。

 

 

つまり何年も管理料を

信託銀行に払って、

遺言書の作成にアドバイスをもらい、

そのための報酬を支払う必要は

無かったのです。

 ただオーナー経営者の場合、

自社株だけはご注意下さい。

 

 

「自社株の均等割

 = 田分け

 = たわけ者」

 

 

になるリスクが生じます。

 

黄金株など種類株式を

戦略的に活用すれば、

 

▼財産権=持株割合

▼支配権=議決権割合

 

を明確に分けられます。

 

信託銀行が提供していた、

 

▼孫の教育資金贈与1,500万円

 

のサービスも元来不要でした。

 

「不要でした」

 

と過去形で書いているのは、

 

「2026年3月末日で終了」

 

となったからです。

 

信託銀行は当時あたかも、

 

「このサービスを使わないと

 1,500万円まで無税にならない」

 

的なセールストークでしたが、、、

 

全くそんなことはありませんでした。

 

孫が通う学校の入学金や学費を

直接負担して支払うのは、

通常の扶養義務の範囲内として、

110万円を超えても非課税です。

 

「110万円を超えたら、

 贈与税がかかる」

 

という、

四角四面の杓子定規の

話では決してありません。

 

どうぞご安心下さい

世の中には、

人よりカネを持っていることに

酔いしれて、

それだけの理由で

金を使いたがる人がいます。

 

 

だから、

見栄や虚栄心を狙い撃ちにし、

金を使わせることを目的とする。

 

悲しいかな、そんな

 

「富裕層ビジネス」

 

が存在するのは確かです。

 

 

確かに私共を含め、

会計事務所業界でも、

富裕層に強い税理士法人は

全国に数多く存在しますが、

 

「税効果

= 残した金額

= キャッシュフローの好転金額」

 

という数字でもって、

私たちは価値提供を

明確に表現できます。 

 

私たちにとって大変有難いのは、

下記の思考を持つ

オーナー経営者の存在です。

 

 

▼資産を残そうと思ったら、

税務の知識は絶対避けて通れない

 

▼ここでケチると、

後で痛いしっぺ返しを食らう

 

▼税理士なら誰でも同じという

考えは完全に間違い

 

▼専門知識はいうまでもなく、

実務での勘所や即応力、

信頼性が問われる

 

▼弁護士やコンサル同様、

知的専門家には

歴然とした腕の差が存在する

 

 

身に余る光栄に存じます。

 

このようなオーナー経営者の

ご期待にお応えできるように、

日々精進してまいる所存です。

 

 

一方で私たちの業界は、

オーナー経営者から

こんなお叱りをよく頂戴します。

 

▼税理士は所詮、帳面屋である

 

▼会計事務所は、

税務署の出先機関である

真摯に受け止め、

日常のルーチン作業に

埋没しないように、

自己を厳しく律していく所存です。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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