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経営者が失敗する3L & 株特外し

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

GW真っ只中ですが、

いかがお過ごしでしょうか?

 

GW前の5月2日に出勤していた社員に

1人1袋の高級食パンのプレゼント大会を

実施しました。

GWを家族で希望に満ち溢れた休息を

取ってほしい。

そんな願いを込めて配布した次第です。

GW明けにスタッフ皆が元気に

出勤してくれることを願っております。

前回のお話の続きです。

自分の城を自分で守る。

この経営指標としては、

 【自己資本比率】

が代表的でしょう。

売上が大きく、

営業利益率も高い。

 

そんなP/Lが美しい高収益会社でも、

B/S面の自己資本比率が30%未満の

ケースは多く見られます。

銀行借入が大きく、

他人資本のウエイトが高ければ、

自己資本のウエイトは下がります。

金利上昇局面が予想される

市場環境の中で、

銀行借入依存主義の考え方から、

シフトチェンジすべきでしょう。

 

 

大規模な投資をするなら、

銀行借入ではなく、

▼補助金(経済産業省)

▼助成金(厚生労働省)

をフル活用すべきです。

 

自己資本比率を下げる

要素ではありません。

返済不要のキャッシュです。

世界一の投資家の

ウォーレン・バフェット氏は、

こう言いました。

……………………………………

経営者が失敗しやすいのは、
3つのLである。

*酒(=Liquor)

*女(=Lady)

*借金(=Leverage)

……………………………………

特に借金に対する

注意喚起をさせて下さいね。

以上、経営の王道のお話。

 
自社株の相続税対策として、
 

「銀行借入をして、
 不動産を購入する」

 

という手法は確かに存在します。
 
 

ただこうした手法は、

本業の事業法人でやるべきではない。

私(岩佐)はそう考えています。

資産管理目的の持株会社を設立し、

本業の事業法人と切り分ける。

 

そのうえで持株会社として、

 “株特外し”

を兼ねて不動産を購入する手法です。

 

 

《注》「株特外し」とは?

株式保有特定会社の判定条件(総資産の

50%以上が株式)から外れるように、

資産構成を調整すること

ただ株特外しの中には、

税務否認の裁決事例もあります。

 

その判決では、

相続直前に株特外しを行ったとして、

租税回避行為として認定されています。

 

 

顧問税理士に相談の上、

慎重に事を進めてほしいと思います。  

 

いずれにせよ、

本業の事業法人は王道を追求し、

自己資本比率を増やさねばなりません。

 

新工場建設に伴う不動産購入を

銀行融資を受けて実行するなら、

本業の事業法人ではなく、

資産管理法人で行うべし。

 

そうすれば全体最適で、

「不動産の短所を長所に変える」

ことができます。

そうすれば、グループ全体で

経営の健全性を保てるのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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