こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
GW真っ只中ですが、
いかがお過ごしでしょうか?
GW前の5月2日に出勤していた社員に
1人1袋の高級食パンのプレゼント大会を
実施しました。
GWを家族で希望に満ち溢れた休息を
取ってほしい。
そんな願いを込めて配布した次第です。
GW明けにスタッフ皆が元気に
出勤してくれることを願っております。
前回のお話の続きです。
自分の城を自分で守る。
この経営指標としては、
【自己資本比率】
が代表的でしょう。
売上が大きく、
営業利益率も高い。
そんなP/Lが美しい高収益会社でも、
B/S面の自己資本比率が30%未満の
ケースは多く見られます。
銀行借入が大きく、
他人資本のウエイトが高ければ、
自己資本のウエイトは下がります。
金利上昇局面が予想される
市場環境の中で、
銀行借入依存主義の考え方から、
シフトチェンジすべきでしょう。
大規模な投資をするなら、
銀行借入ではなく、
▼補助金(経済産業省)
▼助成金(厚生労働省)
をフル活用すべきです。
自己資本比率を下げる
要素ではありません。
返済不要のキャッシュです。
世界一の投資家の
ウォーレン・バフェット氏は、
こう言いました。
……………………………………
経営者が失敗しやすいのは、
3つのLである。
*酒(=Liquor)
*女(=Lady)
*借金(=Leverage)
……………………………………
特に借金に対する
注意喚起をさせて下さいね。
以上、経営の王道のお話。
自社株の相続税対策として、
「銀行借入をして、
不動産を購入する」
という手法は確かに存在します。
ただこうした手法は、
本業の事業法人でやるべきではない。
私(岩佐)はそう考えています。
資産管理目的の持株会社を設立し、
本業の事業法人と切り分ける。
そのうえで持株会社として、
“株特外し”
を兼ねて不動産を購入する手法です。
《注》「株特外し」とは?
株式保有特定会社の判定条件(総資産の
50%以上が株式)から外れるように、
資産構成を調整すること
ただ株特外しの中には、
税務否認の裁決事例もあります。
その判決では、
相続直前に株特外しを行ったとして、
租税回避行為として認定されています。
顧問税理士に相談の上、
慎重に事を進めてほしいと思います。
いずれにせよ、
本業の事業法人は王道を追求し、
自己資本比率を増やさねばなりません。
新工場建設に伴う不動産購入を
銀行融資を受けて実行するなら、
本業の事業法人ではなく、
資産管理法人で行うべし。
そうすれば全体最適で、
「不動産の短所を長所に変える」
ことができます。
そうすれば、グループ全体で
経営の健全性を保てるのです。
今日も社長業を楽しみましょう。