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【朗報②】インボイス激変緩和措置

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

前回の続きです。

注意すべき点があります。

 

今回の緩和措置が

「あらゆる免税事業者に

 絶対有利とは言えない」

という点です。

業種によって、有利不利は変わります。

 

 【卸売業】の場合、

「今回の緩和措置が不利」

になります。

 

なぜなら、【卸売業】の免税事業者が

インボイス登録する場合、

【簡易課税を選択】 

すれば、

【みなし仕入率90%

 = 受け取った消費税の

   90%を控除OK

 = 受け取った消費税の

   10%が納税額」

になるからです。

 

(注)簡易課税とは?

2年前の課税売上高が

5,000万円以下の場合、

業種ごとの

みなし仕入率で控除OK

 

今日も社長業を楽しみましょう。

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