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中小企業の“永続”を支援する国策をいかに活用すべきか?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

家康のエネルギーを拝受し、中小企業の

 「ゴーイング・コンサーン=永続」

 を支援する国策があります。

 新事業承継税制ですね。

 

 

▼全株式の相続税&贈与税ゼロ

 ▼複数承継OK

  

平成30年度の税制改正で

大幅に要件緩和されました。

 

その結果、

経済産業大臣への認定件数は

大幅急増へ。

 

 

▼平成2128年度 約620

▼平成30年度  約2,900

 

 

ただ残念なのは、

「出口課税の緩和措置」

をご存じない方が多いこと。

 

 

平成21年度創設時は、

単なる猶予の側面が強い

ものがありましたが、

平成30年度改正にて、

「出口課税の緩和措置」

が以下の通りできました。

 

▼譲渡・合併・解散時等の

 納税猶予税額の減免

▼贈与時の評価額ではなく、

 譲渡・合併・解散時の

 評価額を再計算OK

再計算後の評価額が

当初の評価額を下回れば、

差額は減免OK

 

▼譲渡・合併の対価の額が

 評価額の50%未満の場合の

 差額の減免OK

 

 

この税制は江戸幕府のように、

「長子相続制による永続」

に相性の良い制度ですが、

 

この制度適用後に状況が変化し、

 ▼第三者へ譲渡

 ▼合併

 ▼解散

 になった場合の減免措置が

拡充されたわけです。

 

ただ注意すべきは、

「資産管理会社は

 新事業承継税制が使えない」

ことです。

 

 事業承継の一環として、

 「資本と経営の分離」

 「創業者利益の永続的確保」

 を追求し、

 

▼持株会社

▼資産管理会社

 

を設立するケースが増えています。

 

本業の事業法人を

有能な従業員を抜擢する等で

第三者に社長を任せる。

 

一方、

持株会社や資産管理会社の社長なら、

 「高い経営能力」

 は求められません。

 

 不労収入減として、

 

 ▼株主配当

 ▼家賃収入

 

 の管理が経営のキモです。

 

 よって、江戸幕府的な

 「長子相続制」

 を展開しやすいでしょう。

 

 しかし、

 「新事業承継税制は

 資産管理会社は原則適用外」

 であることに注意を!

 

ただ特例があります。

以下の3要件を

「3年以上継続」

の実態があれば適用OK。

 

▼固定施設を所有または賃借

▼商品販売や役務の提供を行う

▼常時使用従業員5名以上雇用

 

 

資産管理会社でも

新事業承継税制を使えれば、

「創業家の永続的繁栄」

の道は開かれます。

今日も社長業を楽しみましょう。 

 

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