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コロナ特例の最終仕上げを!~固定資産税減免

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

2021年になりましたが、

「2020年はどんな年だった?」

っていう話になると、

“コロナ一色”

の話に昨年は集約されますね。

皆様におきましても、

▼持続化給付金

▼雇用調整助成金

▼公的融資(3年間実質無利子)

などを積極活用し、

史上最大規模で世界に類例のない
緊急経済対策の恩恵を受けた。

そんな経営者も昨年は
多くいらっしゃったことでしょう。

ただ上記3つはまもなく終了予定。

▼持続化給付金

*対象期間 … 2020年12月

*申請期限 … 2021年1月15日

(注)

必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない
特段の事情がある場合

⇒ 2021年1月31日まで

 

 

▼雇用調整助成金

*対象期間 … 2021年2月末

⇒ 3月以降は段階的に縮減へ

 

 

▼3年間実質無利子融

*対象期間 … 2021年3月31日

⇒ 4月以降は無利子でなくなる見込み

上記3つは申請受付期間に
ある程度の時間的余裕がありました。

持続化給付金や雇用調整助成金は、
6ヶ月以上。

3年間実質無利子融資は1年近く。

ただ年明け早々の

『1ヶ月間限定(1月中)』

の受付期間にて、

【固定資産税減免】

となる制度があります。

正式名称は以下の通り。

 

 

新型コロナウイルス感染症等に係る
中小企業等の

事業用家屋及び償却資産に対する
固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置に関する申告

舌を噛みそうな長い名称ですね。

(汗)

簡単に言えば、こんな制度です。

▼2020年2~10月までの任意の
【連続した3ヶ月間の売上】

⇒ 【30%】以上ダウン

⇒ 固定資産税&都市計画税

⇒ 【半額免除】

▼2020年2~10月までの任意の

【連続した3ヶ月間の売上】

⇒ 【50%】以上ダウン

⇒ 固定資産税&都市計画税

⇒  【全額免除】

 

上記で言うところの

【3ヶ月間30~50%】

のダウンというのは、

別に3ヶ月連続30~50%の
ダウンでなくてもOK。

例えば、

▼6月売上:前年同期比70%減

▼7月売上:前年同期比25%減

▼8月売上:前年同期比20%減

で3ヶ月連続で30%以上減ではない。

この場合でも、

3ヶ月合計で前年同期比30%以上減

であればOK。

これで固定資産税は半分になります。

ただあくまで、

「3ヶ月合計」

の売上数字がダウンしている必要あり。

持続化給付金(経済産業省)の場合、

「単月ベース」

で前年対比50%以上減でOKでした。

しかし同じ「50%以上減」でも、

「3ヶ月連続の期間の合計」

でなければ、

「固定資産税の全額免除」

にならない点に注意して下さい。

その意味では持続化給付金より、
要件のハードルは高いと言えます。

固定資産税の減免措置を受けるには、
以下の具体的措置が必要です。

▼受付期間

2021年1月1日~
2021年2月1日

▼顧問税理士への確認依頼

認定経営革新等支援機関を初め、
顧問税理士の署名が必要

▼毎年1月末申告期限の

「償却資産税申告書」

と一緒に提出するのがベスト

要件に該当する法人は、
年明け早々に動く必要があります。

正月ボケしている暇はありません?

(笑)

なぜなら、

受付期間は1ヶ月間しかないからです。

コロナ特例の最終仕上げとして、
是非ご活用ください。

2021年も社長業を楽しみましょう。

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