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イデコプラス = 社長第一主義〇・社員第一主義〇

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

前回のお話の続きです。

イデコの魅力は何と言っても、税効果!

トリプル税効果が以下のように得られます。

 

 

 

 

▼入口(毎月支出の掛け金)

⇒ 全額所得控除

⇒ 「小規模企業共済等掛金控除」

▼プロセス(運用益)

⇒ 非課税

⇒ 投資信託などでいくら稼いでも、税金は一切かからず

▼出口(60歳以降の受取時)

⇒ 所得税法上「退職所得」

⇒ 日本の税制でダントツで税効果が高いお金の取り方OK

 

 

 

 

 

これは最強ですね。

日本経済新聞はイデコをこう評しました。

 

 

 

“節税投資の王様”

 

 

 

公的年金に依存せず、
自助努力で老後資金を形成させる。

 

 

 

「イデコ加入、全会社員へ」

 

 

 

これが厚労省の方針です。

よって、国策で税制メリットを大きくしているのです。

但し、あまりに税効果が大きいがゆえに、
制限が設けられています。

 

 

 

 

会社員(国民年金第2号被保険者)の場合、
一般的に掛金の上限は以下の通り。

 

 

 

 

▼月額2万3千円(年額27万6千円)

 

 

 

また、掛金の最低月額は5000円。

これ以上は1000円単位で決めることができます。

 

 

 

 

また、中小企業の退職金制度として
活用する動きも広がっています。

イデコをしている社員を対象に、
法人が掛け金を上乗せしてあげる。

そのうえで毎月の給与明細から、
本人負担分の掛け金を源泉徴収。

国民年金基金に法人負担分と合わせ、
法人が掛け金を納付する。

これを『イデコプラス』といいます。

 

 

 

 

例えば、最低月額掛け金は5000円のため、
本人負担は1000円。

残額4000円を法人で負担。

本人負担分は上記の通り、全額所得控除OK。

税率20%の社員の場合はどうか?

月額1000円(年間12000円)の
掛け金を負担した場合、

2400円(12000円×税率20%)
の節税効果が得られます。

 

 

 

 

あとは社員が自己責任のもと、
自由に投資信託の商品を選択OK。

運用益は非課税ですから、
儲けた分はそのまま老後資金の財源へ。

 

 

 

 

また、法人側から見てもメリットが大きい。

何と言っても魅力は、
毎年掛け金を変更することが可能な点です。

中退共や養老保険などの
古典的な退職金制度の場合、

いったん決めた掛け金を下げることは
基本的にできません。

しかし、イデコプラスの場合、
金額設定にフレキブル性があります。

 

 

 

 

例えば…

勤務歴3年以上の社員を対象とした場合、
法人は月額負担4000円でOK。

そして、これを最低ラインとしながら、
決算賞与と組み合わせるのです。

大きな利益が出た事業年度では、
決算賞与の一部の財源とする。

決算賞与の一部を老後資金形成支援とし、
掛け金の増額予算に回したりできます。

 

 

 

 

▼中小企業退職金共済(中退共)

*社長第一主義 ×

*社員第一主義 〇

▼養老保険

*社長第一主義 〇

*社員第一主義 ×

▼イデコプラス(iDeCo+)

*社長第一主義 〇

*社員第一主義 〇

 

 

 

 

以上のようになります。

令和2年度税制改正大綱でも、
イデコの要件緩和が盛り込まれました。

 

 

 

 

▼加入年齢上限

*現行 … 60歳まで

*今後 … 65歳まで

 

 

 

人生百年時代へ向けて、
国策で現役を永く続けられる施策が
広がっているのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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