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4月に最賃UP対策の助成金が拡充になります。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

前回のお話の続きです。

『中小企業基本法』は日本人から見れば、
マイナス面だけではありません。

例えば、医療法人にはプラスか?

医療法人は『中小企業基本法』の分類では、

 

 

「サービス業」

 

 

になるので、生産性が低い分類に入ります。

出資持分の問題を抱える。

そんな高収益の医療法人には有利に働きます。

財産評価基本通達の出資持分評価上、

 

 

『類似業種比準価額 = サービス業』

 

 

 

として構造上、低い金額にできます。

 

 

 

医療法人の理事長先生方は、
中小企業基本法を逆手に取るべし。

そうした視点で是非とも、持分対策を検討して下さい。



アトキンソン氏の基本理念は以下の通り。

 

 

 

▼生産性向上へ向けて、最低賃金をもっと上げなさい。

▼都道府県別に設定するのではなく、全国一律にせよ。

▼最低賃金アップに対応できない
中小企業は淘汰されるべきだ。

 

 

 

しかし、アトキンソン氏にまた怒られる??

これまた手厚い公的支援策??

実は4月から新たな助成金制度が
厚労省より発表される予定です。

 

 

 

『業務改善助成金』の拡充です。

 

 

 

具体的には以下の内容の予定だとか。

 

 

 

▼対象の拡大

*現行:従業員数30人以下

*今後:従業員数100人以下

▼最賃(時給)の引上げ幅の細分化

*現行:30円以上

*今後:下記を追加

「25円」「60円」「90円」

▼助成金額

*60円UP … 最大230万円

*90円UP … 最大450万円



最低賃金は4年連続で3%超UP。

2019年度の全国平均(時給)は、
27円増の901円。

東京都と神奈川県では初めて、
1000円を上回りました。

しかし、人件費増による収益悪化を訴える。

そんな声が経営の現場から挙がっている。

これもまた中小企業の実態です。

よって厚労省は、
 

 

▼最低賃金の引上げ

▼生産性向上

 

 

 

の両立をしやすいように制度を見直す。

そんな方針だとか。

4月に厚労省から正式発表になれば、
改めてアナウンスします。

今日も社長業を楽しみましょう。

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