こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
創業21年&税理士登録28年を
振り返れば、
「経営者個人というより、
オーナー経営者ファミリー全体の
残した額の最大化」
に向けて尽力してきました。
オーナー経営者が
自分個人だけではなく、
ファミリー全体で世代を超えて、
お金を残したいなら、
計画的に財産を減らす必要あり。
生前に自分自身が
いくらお金を残しても、
あの世に持っていくことはできない。
わが国には、
諸外国と逆行する税制があります。
そうです。【相続税】ですね。
あの世に行った人が残した資産を
継承した家族にかかります。
相続税の最高税率を
比較してみましょう。
▼日本 55%
▼アメリカ 40%
▼イギリス 40%
▼フランス 45%
▼ドイツ 30%
お隣の韓国では昨年、
最高税率を50%から40%に引下げ。
シンガポールでは相続税なし。
日本においては、
【生前加算7年】
が2024年1月1日以降の贈与から、
適用されることになりました。
したがって、早いうちから
時間をかけて減らすのが一番。
贈与するタイミングが早ければ、
「7年遡り」
を気にする必要はありません。
例えば、
現在50歳の経営者が
15年間にわたり65歳まで、
暦年贈与したとします。
75歳で亡くなった場合、
過去の贈与の遡りは7年間。
50歳から65歳までに行った
生前贈与は対象外。
相続税には一切、
影響ないことがわかります。
個人財産の相続においても、
「タイムイズマネー」
なのです。
毎年12月は暦年贈与の締切が
到来します。
ご自身の相続税対策を
しっかり見つめ直して下さいね。
今日も社長業を楽しみましょう。