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相続だって、タイムイズマネー

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

創業21年&税理士登録28年を

振り返れば、

 

 「経営者個人というより、

  オーナー経営者ファミリー全体の

  残した額の最大化」

 

に向けて尽力してきました。

 

オーナー経営者が

自分個人だけではなく、

ファミリー全体で世代を超えて、

お金を残したいなら、

計画的に財産を減らす必要あり。 

生前に自分自身が

いくらお金を残しても、

あの世に持っていくことはできない。

 

わが国には、 

諸外国と逆行する税制があります。

 

そうです。【相続税】ですね。

 

あの世に行った人が残した資産を

継承した家族にかかります。

 

相続税の最高税率を

比較してみましょう。

 

▼日本   55%

▼アメリカ 40%

▼イギリス 40%

▼フランス 45%

▼ドイツ  30%

 

お隣の韓国では昨年、

最高税率を50%から40%に引下げ。

 

シンガポールでは相続税なし。

日本においては、

 【生前加算7年】

が2024年1月1日以降の贈与から、

適用されることになりました。

 

したがって、早いうちから

時間をかけて減らすのが一番。

 

贈与するタイミングが早ければ、

 「7年遡り」

を気にする必要はありません。

 

例えば、

現在50歳の経営者が

15年間にわたり65歳まで、

暦年贈与したとします。

 

75歳で亡くなった場合、

過去の贈与の遡りは7年間。

 

50歳から65歳までに行った

生前贈与は対象外。

 

相続税には一切、

影響ないことがわかります。

 

個人財産の相続においても、

 「タイムイズマネー」

なのです。

.

 

毎年12月は暦年贈与の締切が

到来します。

 

ご自身の相続税対策を

しっかり見つめ直して下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。 

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