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【大物引退】法人で受け取ったお金に課税なし

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

大物政治家がついに引退宣言か?

自民党裏金問題の中で、

二階俊博氏が不出馬の意向表明。

御年85歳。

 

記者会見での質疑応答で、

「自身の高齢が影響したのか?」

との質問に対し、

「おまえもその年がくるんだよ。

ばかやろう。」

と二階氏は答えました。

 

二階氏の不記載額は3,526万円。

自民現職議員82人中最多額。

 

個人に係る所得税法の場合、

【包括的所得概念】

が基本とされています。

大原則として、

入金になるものは課税対象へ。

 

一時的・偶発的・恩恵的利得も

所得に含まれることになります。

 

あくまで例外として、

「所得税法第9条」

にて非課税所得が定められている。

代表例は出張日当ですね。

 

一方、法人はどうでしょうか?

法人税法には、

【益金不算入】

という概念があります。

 

会計上では利益になるが、

税務上では利益にならない。

つまり、法人税がかからない。

そんな考え方です。

 

経営者にとって馴染みが深い

益金不算入は、

【持株会社が受け取る配当収入】

でしょう。

 

具体的には以下の通り。

▼完全子会社株式

(株式保有割合100%)

⇒ 不算入割合100%

⇒ 負債利子の控除しない

⇒ 源泉徴収なし

 

(注1)R5年10月1日以後より

(注2)保有期間6ヶ月未満:

    益金不算入割合50%

 

▼関連法人株式

(株式保有割合100%)

⇒ 不算入割合100%

⇒ 配当を受ける株式に

係る負債利子額を控除

⇒ 源泉徴収なし

 

個人で受け取る配当収入は、

所得税法上、

【配当所得(総合課税)】

になりますが、

 

持株会社で受け取る配当収入は、

上記の通り、

【益金不算入(法人税ゼロ)】

になるのです。

 

R5年10月1日以後より、

源泉徴収も不要になりましたので、

配当支給時のマルマル無税へ。

 

企業がグループ法人から

受け取った配当は、

法人税の課税対象となる

利益には算入しない制度です。

 

配当金は税引(後)利益から

支払われるため、

二重課税を防ぐために

こうした制度が設けられています。

その他、益金不算入ではありませんが、

【助成金&補助金収入に

法人税等がかからない】

形にすることもできます。

 

【圧縮記帳】です。

 

助成金や補助金を受け取った場合の

原則的な経理処理は、

【雑収入(=営業外収益)】

となり、法人税等の課税対象です。

 

 

ただ助成金&補助金を活用し、

固定資産を購入した際、

購入金額から補助金等を控除した

金額を取得価額にできます。

 

つまり、

【固定資産圧縮損】

を計上し、補助金等の収入と相殺。

プラスマイナスゼロにできるのです。

 

固定資産圧縮損は、

【特別損失】

として計上します。

 

よって、

営業利益や経常利益に

全く影響なし。

 

これは課税の繰り延べです。

 

本来は益金となるものを

翌年度以降に繰り延べることで、

補助金などを活用する際の

弊害をなくすための制度です。

以上、法人税法には特典もあります。

 

個人の所得と法人の益金。

概念も異なります。

税率構造も違います。

 

▼所得税 … 累進税率

⇒ MAX55%(住民税含む)

▼法人税 … 比例税率

⇒ MAX33.6%(法人税等実効税率)

 

 

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業は会社と社長個人が表裏一体。

法人と個人は別個に動いていません。

 

裏金や簿外収入は論外ですが、

法人と個人の全体最適の視点で

税務戦略を賢く設計して下さい。

 

ただその際に留意すべきは、

【法人税法132条】

(同族会社の行為計算否認規定)

です。

形式的に合法的な取引でも、

租税回避行為と認定されれば、

税務署長権限で否認できる、

“課税当局の伝家の宝刀”

の存在です。

 

節税はマネーゲームや数字遊びでは

決してありません。

顧問税理士と

しっかり協議して下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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