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【警告】法人だけでなく、個人の口座も税務署には筒抜けです。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

所得税確定申告期間が始まり、

全国民が今、

国税庁(税務署)を意識する。

そんな季節がやってきました。

 

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業の場合、

会社と社長個人は家族を含め、

表裏一体です。

 

実は税務調査の現場でも、

法人の会計帳簿だけでなく、

「社長個人名義の預金口座」

の動きも彼らはチェックします。

 

「法人の税務調査なんだから、

 個人の通帳は見られないだろう」

 

と高を食っていたら、

大変なことになります。

 

法人の会計帳簿は、

顧問税理士が定期的に見ており、

毎期の決算申告業務を

推進しております。

 

しかし、

社長個人の預金口座までは、

プライベートの問題もあり、

顧問税理士も定期的に  

見ておりません。

 

ただ、

税務職員は国税権限で、

社長個人の通帳も

バッチリ見れるのです。

 

例えば、

取引先からのバックマージンが

法人の預金口座ではなく、

個人の預金口座に入金され、

顧問税理士に報告していなければ、

“一発アウト!(=重加算税)”

です。

その他のよくある事例では、

歯科医院の金属売却収入の場合、

現金取引のケースもあり、

ブラックボックスになりやすく、

なぜか(?)

簿外取引になり、

院長個人のポケットへ??

 

この手口は税務署も百も承知です。

反面調査が行われる場合アリ。

姑息な手は通用しません。

歯科医師先生方におかれましては、

くれぐれもご注意下さい。

弊社オフィスの冷蔵庫には、

栄養ドリンクがぎっしり。

(笑)

日頃よりお世話になっている

FPの方から差し入れを頂きました。

 

所得税確定申告期間は、

私たちの業界は臨戦モードへ。

スタッフ一同、頑張ります!

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