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【株式投資&株式配当編】経営者の資産運用の鉄のルール

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

日経平均株価は、ウクライナ情勢で急落。

ただ今こそ、チャンスの可能性あり。

かつて大恐慌時に、

 

▼ロスチャイルド

▼ロックフェラー

▼モルガン

 

は底値買いで、

巨万の富を築きました。

 

経営者押さえるべき

【資産運用の鉄のルール】

は以下の通り。

 

▼上場株式投資

【個人】が有利

分離課税約20%

損失繰越3年OK

 

 

《注》法人の場合

★決算期末で評価替え

有価証券評価益

or

有価証券評価損

法人の財務体質に

本業以外の部分で影響あり

財務透明性の高い

決算書にならず

 

 

上場株式投資は

法人で行うべからず。

 

 

令和4年度税制改正にて、

資産運用面で、

「株式配当」

に注目情報アリ。

 

「上場株式等に係る

配当所得等の課税の特例」

 

にて、

 

「大口株主の要件の見直し」

 

が行われました。

 

従来は優遇されていた

「持株割合3%未満の個人株主」

についても、

「同族法人との合計で3%以上」

となる場合には、

その個人株主の受取配当は、

「総合課税」

の対象になります。

分離課税は選択不可へ。

 

令和5年10月1日以後

の配当より適用です。

 

 

お金を残す方程式は以下の通り。

(収入-支出)

+(資産×運用利回り)

 

運用利回りの面では、

こんな格言があります。

……………………………………

証券会社の営業マンを見たら、

泥棒と思え。

……………………………………

彼らは株式投資のプロではない。

売り買いさせるプロです。

証券会社に任せていたら、

大損するかも??

注意して下さい。

 

但し、

運用利回りが上手くいっても、

「課税関係」

でガラリと手取額は変わる。

 

▼分離課税なのか?

総合課税なのか?

 

▼損益通算できるのか?

できないのか?

 

▼損失は翌年以降に

繰越できるか?

できるとすれば、

繰越は何年か?

 

しっかり確認して下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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