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【事業承継考その2】同族後継者&内部昇格(親族外承継)なら、これを使え!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

先日2回目ワクチン接種完了。

心身ともに戦闘モードへ。

しかし、

接種翌日の副反応は

大変つらいものがありました。

38度近く高熱が出ましたが、

(汗)

 

オンライン面談等、

仕事のスケジュールは全て、

気合と根性で予定通り対応OK。

但し、従業員に対しては、

「ワクチン特別休暇」

の重要性について、

労働安全衛生法の視点から

再認識させられました。

 

さて、前回のお話の続きです。

あなたの会社の後継者が

同族であるならば、

「新事業承継税制」

を活用しましょう。

但し、

「原則として、資産管理会社は

新事業承継税制を適用できない」

ことになっていますので、

「資本と経営の分離」

を追求すべく、

 

 

▼創業家 = 持株会社

▼親族外承継(内部昇格)

= 本業の事業法人

 

 

の組織体制の場合、

「持株会社にて新事業承継税制が

使えない」

のが基本です。

 

ただそうなると、

自社株において

多額の相続税&贈与税を

要するリスクが生じます。

 

もし特例に基づき、

「持株会社でも新事業承継税制を

使えればベスト」

でしょう。

 

この論点については、

過去のYouTubeチャンネルを

ご覧ください。

以下の動画をご参考に。

《徳川家康に学ぶ》

新事業承継税制の戦略的活用法

(約8分)

中小企業白書によれば、

「同族承継」

が最多ではあるものの、

以下のように、

年々減少傾向になります。

 

 

▼同族承継の推移

*2017年 41.6%

*2018年 39.6%

*2019年 34.9%

 

一方、

「親族外承継(内部昇格)」

が直近でほぼ同割合へ。

 

▼内部昇格(親族外承継)の推移

*2017年 31.1%

*2018年 31.6%

*2019年 33.4%

 

同族承継や内部昇格であれば、

是非とも

「新事業承継税制」

の活用を!

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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