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【注意】資産管理法人を作れば万事OKではありません。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

先日閉幕したG7の財務相会合で、

 「法人税率15%下限」

 の合意がなされました。

 30年間に及ぶ世界各国の

法人税率引下げ競争。

ここへきて終止符が打たれることに。

コロナ禍で歳出拡大による財政悪化で、

本だけでなく、

世界各国も苦しんでいます。

ただそうはいっても、

「15%」

 という数字は低いです。

日本の個人の税率は

年収2,000万円超になれば、

「50%」

になる可能性が大きい

近年の我が国の税制トレンドも、

 「個人増税 vs 法人減税」

ですね。

ただ法人と言っても、

色んな形態があります。

 

▼株式会社

▼合同会社

▼合資会社

▼一般社団法人

▼一般財団法人

▼医療法人

▼税理士法人

▼社会保険労務士法人

などなど。

 

下の2つは余分でしたね。

 私共TFPグループの宣伝です。

 (笑)

 

 

王道は何と言っても、

「株式会社」

でしょう。

社会的信用度の最も高い

組織形態とも言えます。

株式会社の特性として、

「所有と経営の分離」

が存在します。

これが税務戦略上、

「未来の大増税から

 経営者をお守りする薬」

としての効能あり。

 

 

他にオススメなのは、

「合同会社」

です。

株式会社と比べると、

以下のメリットあり。

 

 

▼設立費用が安い。

株式会社:約30万円

 vs

 合同会社:約12万円

 

 ▼定款認証

株式会社:あり

vs

合同会社:なし

 

▼役員の任期なし。

株式会社:10年

 vs

合同会社:なし

 

 

「資産管理法人の形態を

 合同会社にする」

ことも顧問税理士と相談を!  

  

 

ただ世間には誤解もあります。

不動産会社やFPの方々の

セールストークで

よく使われるようですが、、

 以下の見解は完全に間違いです。

「合同会社の出資持分は

 相続財産の計算に

 含めなくてもOK??」

 

 国税庁の下記サイトに掲載あり。

 ▼持分会社の退社時の出資の評価

 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 

くれぐれもご注意下さい。

 

「クスリはリスク」という言葉もあり。

資産管理法人さえ作れば万事OK

というわけではありません。

使い方を間違えれば、

リスクになります。

今日も社長業を楽しみましょう。

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