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新規採用に積極的な経営者に“追い風”~令和3年度税制改正大綱

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

2020年もあと残りわずかとなりました。

来年へ向けて、世間が静かな今、

経営方針を静かにあたためる。

そんな経営者も多いことでしょう。

コロナ下の同調圧力に屈することなく、
採用に積極姿勢を見せる。

そんな経営者に朗報です。

令和3年度税制改正において、

「所得拡大促進税制の要件緩和」

がありました。

所得拡大促進税制とは以下の通り。

▼前期より人件費1.5%以上UP

▼人件費増加分の15%を税額控除

(注)上限:法人税額の20%

ただ従来は1.5%以上UPの対象が

「継続雇用者

= 前期&当期にわたり
給与等の支給を受ける一定の者」

となっていました。

端的に言えば、

「既存社員の賃上げが1.5%以上」

であることが要件だったのです。

ただ今回の改正により、
以下のようになりました。

▼1.5%以上UPの対象は、
社員全体に変更

⇒ 新規採用があれば、
既存社員の賃上げは必要なし

▼要件判定は、全社ベースの
人件費の増加割合のみ

▼計算対象の人件費から、

「雇用調整助成金」を控除なしOK

適用時期は、

「令和3年4月1日から
令和5年3月31日までの間に
開始する事業年度」

です。

3月決算法人がいの一番に
来期より適用できるようになります。

この優遇税制のハードルは、
かなり下がると言えるでしょう。

とりあえず前期より、

「1.5%以上」

の人件費UPがあればよいのです。

採用に積極姿勢の経営者には、

“追い風”となりますね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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