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病欠が心配で有給消化率100%にしないのは、どこまで本当か?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

8月に入りましたね。暑中お見舞い、申し上げます。

弊社は今月、スタッフが交代制で夏季の長期休暇を取得します。

法律上当然に認められている、労働者の権利として、

『年次有給休暇』

を各人個々に取得することになっています。

▼10連休の者

▼バカンスを楽しむ者

▼税理士試験や社労士試験を受験する者

スタッフそれぞれがプライベートの時間を有意義に過ごします。

さて、あなたの組織の有給取得率はどれぐらいですか??

某著名な経営者の著書にこんなくだりがありました。

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

有給消化率100%にしてはいけない。

100%にすれば、病気の時に有給休暇が使えなくなるからだ。

有給消化率は80%にすべきである。

…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……

コロナ感染者が再び増えていることもあってなのでしょうか?

こんな議論も世間で見受けられますね。

ただ上記は、専門家からすれば、少し乱暴な意見です。

経営者が労務管理上の常識として知っておくべきは、

『健康保険制度の傷病手当金』

です。

これは労働者が病気で仕事ができず、報酬が得られない場合、

国から賃金の3分の2が労働者に支給される制度です。

法人の負担はありません。国が負担してくれるのです。

具体的には以下の計算式になります。

直近12ヶ月の各月の標準報酬月額の平均額

 × 30分の1 × 3分の2 = 1日の支給額

傷病手当金は、土日も含めて支給されます。

よって、上記計算式のように「30分の1」とされています。

また、傷病手当金は、

【病欠4日目】より【1年6ヶ月】にわたり支給されます。

実務上は、以下のケースが多いことを知っておいて下さい。

▼傷病手当金が支給されるまでの『待期3日間(連続)』

 ⇒ 年次有給休暇の取得

▼病欠4日目以降

 ⇒ 年次有給休暇を使わず、傷病手当金の申請へ

このように考えれば、、

長期の病欠が心配で、有給を敢えて100%消化しないのなら、

【3日間】

だけ有給を使わないのが正しい考え方です。

4日目以降の病欠は、1年6ヶ月にわたり、

賃金の3分の2は国が保障してくれるからです。

年次有給休暇は、6ヶ月以上の継続勤務で原則10日です。

そして、6ヶ月経過日から継続勤務年数1年ごとに加算あり。

▼6ヶ月    … 10日

▼1年6ヶ月  … 11日

▼2年6ヶ月  … 12日

▼3年6ヶ月  … 14日

▼4年6ヶ月  … 16日

▼5年6ヶ月  … 18日

▼6年6ヶ月  … 20日

但し、年休権は2年で時効消滅になります。ご注意ください。

今日も社長業を楽しみましょう。

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