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紆余曲折の『雇調金』がついにハッピーエンドへ♪

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

『雇用調整助成金(特例)』は創設以来、変更のオンパレード。

この助成金は当初から、煩雑な手続きが問題である。

そう指摘されてきました。

そこで厚労省は、

▼記載事項の簡略化

▼オンライン申請

を可能とし、全国の中小企業が利用しやすくする。

こうして、制度変更を繰り返してきたのです。

しかし、オンライン申請開始直後のこと。

個人情報の漏洩問題が生じ、一時中止。

申請手続きの現場では、混乱を見せています。 

(6月5日よりオンライン申請再開予定) 

5月29日に厚労省より公表された、
最新情報で大きなトピックは以下の通り。

▼正社員とパート社員の休業手当の
 支払率が異なる場合、

 以下の3つのいずれかの方法での
 申請が認められるように。

  
 ★適用される労働者数が最も多い支払率
  
 ★労働者毎の支払率の単純平均

 ★加重平均による支払率

これは、「休業手当」の支給率の設定の上で朗報です!

例えば、以下のケースを考えてみましょう。

▼パート社員 … 通常時の賃金の100%

▼正社員   … 平均賃金の60%

 
このように支給率を変えた場合、
従来は以下の取扱いでした。

助成額の算出はパート社員も含め、

 「全社員に対し平均賃金の60%」

の支給をしたものとみなされる。

パート社員に対し、100%の支給をせっかくした場合でも、

60%までしか国からの補助は受けられない。

そんな事態も見られました。

しかし、、

100%支給のパート社員の人数の方が、
60%支給の正社員の人数を上回る。

この場合、60%支給の正社員にも
支給率100%とみなし、

助成額の計算ができるようになりました。

つまり、一部の正社員には平均賃金の60%と
ならざるを得なかった場合でも、

 「社員の生活を守る」

という経営者の使命に基づき、

パート社員も含め大半の社員に対し、
通常時の賃金の100%を支払う。

そうすれば、、

個々の支払率は度外視され、
事業所全体の支払総額と延べ日数で、

助成額の計算が行われるのです。

雇用調整助成金の上限引き上げ法案は、

▼6月8日に国会に提出

▼6月12日までの成立を目指す

予定です。

よって上記以外の詳細は、
現時点で明らかになっていません。

厚生労働省から具体的な制度内容の
詳細が正式に発表されるのは、

7月にずれ込む可能性もあります。

よって、経営者の中には、

▼日額上限15000円の引き上げ

が正式に決まるまで、

助成金の申請を待った方が有利??

そんな疑問が生まれています。

さすがに、、

これだけ頻繁に制度が変わると、
二の足を踏んでしまうかもしれません。

ただ結論から言えば、

▼正式に決定する前に申請手続きは
 できるだけ早く実行すべし

というのが私(岩佐)の考えです。

なぜなら、早く申請すれば、
それだけ早く助成金を受給できるからです。

資金確保は時間との闘いです。

キャッシュフローを重視し、
助成金を早く手にできれば、

経営者の心の中に安心感が生まれます。

そうすれば、、

アフターコロナ時代を見据えた
経営戦略をスムーズに実行できるでしょう。

経営者がお金の心配に陥ると、

 “未来創造”

のエネルギーが湧いてこない。

そんな負の連鎖が始まるのです。

今回の拡充に伴う適用期間は、

 ▼4月1日に遡及

される見通しです。

現時点では詳細が決定していないため、
あくまで私見ですが、

 『日額上限8330円(現行)』

でいったん申請し、助成金を受給済。

そんな企業でも、

 『日額上限15000円(今後)』

との差額は遡及して、

国から後日支給されるのではないかと
予想しています。

ビフォア・アフターで、
日額約7000円の差は大きいため、

上限引き上げ前に申請した企業が損する??

そんな不条理が生まれないように、
何らかの手当を国が行う??

そう考えています。

雇用調整助成金と同様、

 『小学校休業等対応助成金』

も日額上限15000円に引き上げへ。

そんな方針が政府から打ち出されています。

この助成金は、売上をはじめ経営成績など
会社の状況に一切関係なく、

社員本人の個別事情のみが要件です。

よって、使い勝手がよい面があります。

但し、従来から助成額の日額上限は8330円。

よって、同じワーキングマザーでも、
パート社員を対象にすれば、

上限の範囲で収まるケースが大半でした。

しかし、正社員は上限の範囲内に収まらない。

そんな場面がよく見られました。

そんな状況の中で、5月27日のこと。

政府は第2次補正予算案で、
小学校休業等対応助成金の方も、

 『日額上限額15000円』

に引き上げる方針を明らかにしました。

この拡充によって、正社員でも上限内に収まる。

そんなケースが格段に増えると予想されます。

国税庁による

 『平成30年度民間給与実態統計調査結果』

によれば、女性の平均年収は293万円。

日額上限15000円を月給換算すれば、
約33万円。

年収ベースでは約400万円になります。

こうした最新の動向を踏まえると、
経営者はワーキングマザーに対し、

正規か非正規かを問わず、

「休業手当」は100%を支払うべきです。

それでも、国が100%補助してくれるからです。

小学校等の臨時休校が続いたために、
休暇(年次有給休暇を除く)を取得。

そんなワーキングマザーに対して是非、

 「レディーファースト」

の精神を見せてあげましょう。

まあ、このように書けば、

経営者の多くが、

「政府は今更、何なんだ!

 こんなことなら、最初からこうしておけよ。

  “日額上限8330円の壁”

  
 に俺(私)はずっと悩まされてきたのに…」

と思うことでしょう。

ただ紆余曲折を経て、ようやく、

 「社員第一主義」

を取ってきた組織に対し、

 “救済の手”

が差し伸べられる。

そんな様相が見えてきました。

まさにハッピーエンド??

終わりよければ、すべてよし??

ピンチをチャンスに!

この難局を共に乗り越えましょう。

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