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健康保険料のコストパフォーマンスを最大化する方法②

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

前回の続きです。

傷病手当金は一体いくら支払われるのか?

支給額の計算式は以下の通り。

  ▼1日の支給額

     =

  直近1年の標準報酬月額の平均額 
 
     × 30分の1

     × 3分の2

 

上記の式で注目してほしいのは、

  【3分の2(≒66.7%)】

の数字です。

業務災害による疾病の欠勤の場合、

  ▼当初3日間 … 休業補償(労基法)

    ⇒ 平均賃金 × 60%

  ▼4日目以降 … 休業補償給付(労災保険法)

    ⇒ 給付基礎日額 × 60%

となっています。  

労基法上も労災保険法上も、
病欠時(業務災害)のリカバリーは、

  【60%】

 です。

一方、健康保険法上は、
 病欠時(私傷病)のリカバリーは、

  【66.7%】

  になっています。

  つまり、6.7%分だけ プレミアが付されています。

  このプレミアは何を意味するのか?

  「賞与からも健康保険料を徴収しているのに、

   保険給付に反映できずにごめんなさい。

  
   お詫びの証として、
   病欠の時は6.7%だけ色を付けて支払います。

   だから、許してちょうだいね。」

 

  こんな政府からのメッセージが 込められているのです。

  毎月の給与(標準報酬月額)から
  徴収されている健康保険料は 保険給付の財源です。

  しかし、賞与(標準賞与)から
  徴収されている健康保険料は、

  保険給付の財源ではなく、 年金などに回されています。

  つまり、万一の時の 保険給付の財源ではないのです。

  よって、その補填の一環として 傷病手当金支給時に

  6.7%だけ上乗せしてくれている。

  これが健康保険財政の実態なのです。

  それなら…

  社員にとっては、 傷病手当金をもらう方がお得です。

  毎月給与から天引きされる形で、
  健康保険料を社員は負担しています。

  貴重な「有給」を消化するのは、もったいない。

  法人にとっても、 傷病手当金の方がお得です。

  社員の病欠4日目以降は、 無給でOK。

  傷病手当金の支払いは、
  全国健保協会が行ってくれます。

  法人の負担はゼロ。

 
傷病手当金をかしこく使えば、

 

  ▼経営者第一主義

  ▼社員第一主義

 

 の両立を追求できるのです。

ただ傷病手当金の利用については、
 以下の点に注意して下さい。

  ▼連続3日間の療養が必要

   ⇒ 通算3日ではない。

  ▼支給期間は最長1年6ヶ月

   ⇒ 支給開始日から起算する。

  ▼支給申請手続きに際して

   ⇒ 医師の診断書が必要である。

以上、ご注意ください。

今日も社長業を楽しみましょう。

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