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【新型コロナ対策考その2】緊急発動の助成金とは?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

新型コロナ対策の国策の第2弾です。

前回の経済産業省関連に続き、今日は厚生労働省関連です。

まずは、

 

 

『雇用調整助成金の特例』

 

 

から見ていきましょう。

 

 

 

▼新型コロナの影響で最近1ヶ月で10%以上の売上減

▼労働者を一時的に休業させる

▼休業手当の3分の2を助成(上限:1人1日8335円)

 

新型コロナウイルスの影響で、
売上がダウンし、仕事がなくなる。

会社都合で労働者を休ませる。

そんなケースの救済措置として使える助成金です。

 

 

 

 

次に、

 

 

『小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援』

 

 

です。

 

 

▼以下の労働者に年次有給休暇とは
別途、有給休暇を取得させた事業主

*コロナ感染防止策として臨時休業した小学校等に通う子

*コロナに感染した恐れのある小学校等に通う子

(注)幼稚園・保育所等含む

▼支給額

有給休暇として支払った賃金相当額(上限:8330円)

▼期間

令和2年2月27日~3月31日

 

 

 

 

そして、今回テレワーク導入を検討する
法人に朗報です。

 

 

 

『時間外労働等改善助成金の特例』

 

 

 

として以下の2つが創設されました。

 

 

 

▼テレワークの特例コース

★対象

新型コロナ感染症対策として、
テレワークを新規導入する中小事業主

★助成対象

*テレワーク用通信機器の導入費用

*就業規則・労使協定の作成&変更等

★要件

下記期間中にテレワークを実施した
労働者が1人以上いること

★期間

令和2年2月17日 ~ 5月31日

★支給額

*補助率:2分の1

*上限:100万円

 

 

 

 

▼職場意識改善の特例コース

★対象

新型コロナ感染症対策として、
休暇の取得を促進する中小事業主

★助成対象

*就業規則・労使協定の作成&変更等

*労務管理用機器等の購入&更新

★要件

下記期間中にコロナへの対応として、
労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

★期間

令和2年2月17日 ~ 5月31日

★支給額

*補助率:4分の3

(注)

事業規模30名以下&労働能率の増進
に資する設備機器等の経費が30万超

⇒ 5分の4

*上限:50万円

 

 

 

 

以上、厚労省から発表されたばかりの最新の助成金です。

詳細は当社にお問合せ下さい。
https://roumu-management.com/index.html

 

 

 

 

顧問先のお客様でよくある勘違いは、
 

 

「助成金と補助金を混同」

 

 

 

されていらっしゃることです。

両者は管轄の省庁が全く異なります。

▼厚労省 … 助成金

▼経産省 … 補助金

 

 

くれぐれもご注意下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

 

 

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