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関電の金品受領問題を考える

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

関西電力の金品受領問題。

国会に取り上げられるまでの問題にまで発展へ。

役員ら20人が福井県高浜町の元助役から
約3億2000万円相当の金品を受領。

関電の会長と社長らは辞任へ。

▼現金
▼金貨
▼金杯
▼小判
▼米ドル
▼仕立て券付スーツ

 

人口1万人の小さな町。

そんな高浜町に“原発マネー”を循環させる。

その結果、高浜町に雇用が生まれ、
人口減少に歯止めがかかった。

森山元助役は地元では、英雄だったとか。

 

 

ただ上記金品のほぼ半額相当は、
2018年に返却されました。

ちょうどこの時期に、元助役と関係の深い地元の建設会社に
金沢国税局の税務調査が入ったからです。

役員20人らは課税当局に対して、

 

「受領した金品は一時的に預かっていただけ」

 

という答弁になるのか??

いずれにせよ社会的批判は強まっています。

この背景には上記金品が、

 

【社会通念上の範囲を超える金額】

 

である事実が存在しています。

例えば、1着50万円のスーツ仕立券。

元助役やエリートサラリーマンにとっては、
儀礼の範囲内だったかもしれません。

しかし、一般庶民目線から見れば、
社会通念の範囲を超えているわけです。

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実は【社会通念上】という言葉は…

非常に曖昧で、解釈が難しい用語です。

ただ税法でよく登場し、税理士泣かせ(?)の領域です。

例えば、税法の条文では以下の通り、規定されています。

 

 

 

▼福利厚生について

会社がその従業員の生活の向上と労働環境
の改善のために支出する費用のうち、

給与課税とならないのは、すべての従業員に公平であり、

【社会通念上】妥当な金額までの費用とする。

 

 

▼弔慰金について

従業員や役員が不幸にして亡くなった時等、
会社が遺族に弔慰金を支払う場合、

【社会通念上】相当と認められるものに限り、

所得税および贈与税が課されない。

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:

では、社会通念上って、具体的にはズバリいくら?

そこまで踏み込んで、税法上は規定されていません。

 

 

社会通念上の範囲とは一体いくらなのか??

いくら以内ならセーフで、いくら以上ならアウトなのか?

顧問税理士としっかり相談しましょう。

 

 

 

いずれにせよ、

社会通念を超える範囲の金品を相手に渡せば、

 

 

▼給与課税(源泉徴収)

▼贈与税(年110万円超の場合)

 

 

といった課税関係が生まれ、
迷惑をかけるリスクが生じます。

せっかくの好意が仇になりかねません。

だからといって、金品を渡した相手が不明では、

『役員賞与』

に税務調査で認定されます。

 

 

そうなれば、

 

 

▼法人(損金不算入)

▼個人(源泉所得税徴収)

 

 

のダブル課税のパンチを受けます。

一つの支出が経費で落ちるどころか、
二重課税のペナルティを受けるのです。

 

 

 

相手に迷惑をかけないようにする究極の心づけの方法は、

経営者自身がポケットマネーで支払うことです。

 

 

「おい、ちょっと待てよ。あんたは税理士だろ!?

何か良い方法を考えてよ。

経費で落とせなかったら、意味ないじゃないか。」

 

 

そうお叱りを受けるかもしれません。

(汗)

 

 

 

ただ会社を成長させるために、

 

 

「トップが自腹を切って、社員に報いる」

 

という姿勢が大切である。

そう説かれる名経営者がいらっしゃいます。

 

 

第1回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞。

第3回「ホワイト企業賞」。

「人を大切にする経営学会」副会長。

 

 

ダイヤモンド社より『ありえないレベルで人を大切にしたら
23年連続黒字になった仕組み』を上梓された著者。

 

 

 

倒産寸前の会社を見事に再建した、近藤宣之氏。

日本レーザーの代表取締役会長でいらっしゃいます。

かつて同社では、社員の頑張りを評価する業績表彰の一環として、

現金で報奨金を支払っていたとか。

すると、税務調査で「源泉徴収しなさい」と指導を受ける。

また、パートには所得税の負担が生じる
103万円の壁がある。

そこで、社員やパートの頑張りを表彰する
商品券や景品については、

 

 

「近藤宣之のポケットマネーから支払う」

 

 

というルールにしたそうです。

そうすると、もらった社員も給与課税を気にしなくてOK。

 

 

近藤氏はこうおっしゃっておられます。

…………………………………………………

トップが自腹を切って、社員に報いる。

そんな姿勢が社内の風通しを良くし、
社員の会社に対する忠誠心を育みます。

・享楽にふけるためのお金  = 死に金

・人の成長のために使うお金 = 生き金

私はそう考えていますから、
会社のお金は社員のために使う。

自分のお金も、時には社員のために使う。

それが「お金を活かす方法」だと考えています。

…………………………………………………

 

 

素晴らしい理念でいらっしゃいますね。

節税はもちろん大切ですが、
こういう姿勢も持ち合わせるべし。

 

自らの保身だけを考える官僚や役人、
そして、エリートサラリーマン経営者。

彼らには完全に欠落している、
オーナー経営者ならではの崇高な発想です。

心より敬意を表します。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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