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令和時代の相続はこう変わる IN 名古屋

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

先日、日本生命・名古屋支社にて講演しました。

テーマは、『令和時代の相続はこう変わる』。

令和の新時代を迎え、相続も大きく変わります。

なぜなら、民法改正に伴い、新たな概念が生まれるからです。

2020年4月より下記の新権利が誕生します。

 

 

▼配偶者居住権

 

 

これは、母子の関係性が悪かったり、納税資金の捻出のため、

自宅不動産を売却されれば、残された配偶者が愛着のある

居住不動産を失いかねないため、そうした事態を防ぎ、

配偶者を保護するために誕生しました。

配偶者居住権の概要は、以下の通りです。

①配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物

について、終身または一定の期間、無償で使用し続ける権利

⇒ 期間は任意に設定OK

 

 

②第三者に譲渡することは認められず、死亡時に消滅する。

 

 

③建物のみ法務局にて登記手続き要

⇒ 登録免許税:建物の固定資産税評価額の1,000分の2

 

 

いつもは名古屋支社では地元の税理士を招き、少人数での

セミナー開催を行ってきたそうですが、

今回は支社挙げてのビッグイベントで、約100名の大盛況

でした。

そして、この度の講演後に驚きの事実を知らされました。

名古屋支社長が母校の大先輩!

講演終了後すぐに、支社長命令で今回の講演のリピート開催

が決定し、7月に再び、名古屋で講演予定です。

 

先週も個別相談にて、和歌山の高収益の医療法人理事長が

ご来社。母校の医学部の大先輩!

御子息に医療法人を、お嬢様にMS法人を
事業承継されていらっしゃるとか。

介護施設も複数展開され、医師だけでなく、
事業家としてのお顔も有しておられ、敬服の限りです。

偶然にも、母校の偉大なる諸先輩方に可愛がって頂き、

身に余る光栄が続きました。

令和幕開けに良い景気づけとなり、感謝!

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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