ブログ

【ふるさと納税考】2019年税制改正大綱《その1》

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

先週の金曜日に来年度の税制改正大綱が政府より発表されました。

主な改正点は以下の通りです。

 

 

▼ふるさと納税の適正化

▼個人版事業承継税制の創設

▼自動車税関連の減税(消費税対策)

▼住宅ローン減税の適用期間延長(消費税対策)

▼特定事業用土地における「小規模宅地の特例」の増税措置

▼教育資金&結婚子育て資金の一括贈与特例の見直し

 

 

今日は上記の中で、ふるさと納税の適正化について紹介します。

年末のこの時期になると、顧問先のお客様から相談が多くなるのが、

ふるさと納税です。

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。

手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

多くの自治体では、地域の名産品などのお礼の品も用意されています。

経営者においては、個人として自分自身の役員報酬をベースに

多額の所得税&住民税を納付しています。

そうした個人の税金を取り戻す、合法的な手法として、ふるさと納税は

大変人気があります。

 

 

しかし、近年過熱気味になっており、様々な問題点が指摘されています。

返礼割合が実質3割超になっていたり、地場産品以外の返礼品を

送付しているケースが多く見られ、総務省も各自治体へ見直し要請を

かけています。

また、自治体に寄付していたと思っていた金額の実に10%以上が

ポータルサイトなどの仲介業者に「手数料」などとして支払われている。

そんな実態も浮き彫りになっています。

 

そこで、政府は来年度の税制改正にて、ふるさと納税に規制をかけることを

決定しました。

 

 

ふるさと納税として、寄付金税額控除を受けられる地域を

以下の2要件をいずれも満たすところに限定。

 

▼返礼割合が3割以下

▼返礼品は地場産品にする

 

 

つまり、上記の基準を満たさない地域に寄付しても、ふるさと納税の税効果が

得られないことになりました。

但し、まだ時間猶予があります。

上記の規制が入るのは、【平成31年6月1日以後】です。

 

以上から読み取れるのは、【来年5月末日】まではまだ大丈夫ということ。

そうなると、現状の延長戦ベースで見て、来年6月以降にふるさと納税の適用が

受けられない地域というのは、当面はお得なエリアということになりますね。

ただ経営者は皆、忙しい…(汗)

特にこの年末の時期はじっくりサイトでリサーチする暇もないでしょう。

そんな経営者の皆さんに朗報です。

総務省がサイトに11月16日にアップした情報がヒントになるかもしれません。

「ふるさと納税の返礼品の見直し要請に応じていない自治体」として公開したのです

http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf

 

上記資料を見ると、来年5月までの限定で、お得なふるさと納税エリアが

ズバリわかります。

ふるさと納税がお好きな経営者は参考にして下さい。

 

 

しかし、本来の寄付の意味からすれば、ふるさと納税に対し、

個人的には疑問を抱いています。

近年の過熱ぶりは、納税者の単なる損得勘定に根差した寄付に

なっているからです。

私たち経営者はお金を稼げば稼ぐほど、そのお金をどのように社会に還元するか

について真剣に考えねばなりません。

欧米の資産家は収入の10%を必ず寄付する習慣があるそうです。

慈善事業にお金を回すというのは、影が濃くなるのをコントロールする意味が

あるのです。いわゆる【浄財】という考え方です。

 

来年度の税制改正にて、ふるさと納税の適正化が図られるに際し、

寄付のあり方について見つめ直す必要があるかもしれませんね。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

アーカイブ

ブログTOPへ

日々是精進ブログはこちら
新型コロナ特設サイトはこちら
個別無料相談の詳細はこちら
  • 助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法
  • 「令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール」
  • お金を残す「社長の資産防衛の新常識」
  • お金を残す「社長の資産防衛術」
  • 「ずっとお金持ち」の人成金で終わる人
  • オーナー社長の「財務対策4つの急所」
  • 社長と会社のお金を残す力“養成”講座
  • 社長は「会社のお金」をこう残せ!
  • 小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本
  • 社長のお金を残す財務プロジェクト作戦指南書
お問い合わせ
よくある質問