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2016年度税制改正大綱【減税メニュー編】

こんにちは、大阪駅前の税理士法人トップ財務プロジェクトの岩佐孝彦@税理士です。

平成29年度税制改正大綱が先週金曜日に政府より発表されました。
税制改正項目にうまく対応するためのフレームワークは、

 

 

▼減税メニュー … 積極果敢に攻め、節税チャンスを掴み取る
▼増税メニュー … 守りを固め、防衛策を張り巡らす

 

 

そこで、今日は【減税メニュー】の紹介です。
平成29年度税制改正の減税項目は大きく3つあります。

話を単純化するために超シンプルに解説しますので、ご了承下さい。

 

 

▼その1  配偶者控除の見直し
⇒ パート主婦の戦力活用に活かせ!

《現行》
●配偶者控除38万円あり … 年収103万円以下
⇒ 配偶者の所得税ゼロ(夫の年収制限なし)

●配偶者特別控除あり … 年収103~141万円
⇒ 年収105万円超で減額、141万円超で控除ゼロ

 

 

《今後》
●配偶者控除38万円 … 現行のまま
⇒ 夫の年収制限 1220万円まで!

●配偶者特別控除 … 年収150~201万円
⇒  年収150万円超で減額、201万円超で控除ゼロ

 

 

年末調整のこの時期になると、毎年クライアントからのリクエストで、よくあるのが…

 

▼配偶者控除(所得税)を受けたいパート主婦がいる場合
⇒ 年収103万円を超えるパートの名前を教えてほしい

 

▼健康保険扶養だけは受けたいパート主婦がいる場合
⇒ デッドラインは年収130万円までにしたい!!

 

 

私どものオフィスにおいても、パート主婦の母性愛は良い社風づくり

に貢献してくれています。

この改正は【平成30年度(来々年)】から!
パート主婦の戦力アップにつなげたいですね。

 

 

▼その2  賃上げ促進税制の拡充
⇒ 社員を大事にしている企業に追い風!!

 

《現行》
●人件費が前年対比5%以上アップ
⇒ 税額控除額 … 人件費アップ額×10%

 

《今後》
●人件費が前年対比2%以上アップ
⇒ 税額控除額 … 人件費アップ額×22%

 

 

この改正は中小企業にとってデカい!!
要件の基準のバーが低くなり、さらに減税額が大きく!!

 

 

12月11日付の日経新聞朝刊一面の特集記事にこんな記載がありました。

 

(下記引用)

 

「人件費は少しでも少ない方がいい。
賢い企業はそんな常識と一線を画し、
働き手の意欲を引き出すためにお金をうまく使う。

その決断が成長できる企業か否かを決める。
人件費は企業の成長の原資である。」

 

 

さらにパワーアップした【賃上げ促進税制】をうまく使い、
従業員の物心両面からの幸福の追求に邁進したいところですね。

 

 

▼その3  中小企業経営強化税制の創設

今年3月までの太陽光発電の即時償却(現在は特別償却50%)に加え、

機械装置や工具備品も一定の要件を満たせば、生産性向上設備減税の上乗せ措置

として来年3月までの導入で、即時償却がOKとなっています。

それが、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに事業の用に供したもの

も即時償却の対象になりました。
(税額控除との選択適用、税額控除の上限:法人税額の20%)

機械関係の即時償却はまだ続きます!!

 

 

時流に乗る!
これは税務戦略にも大切です。

 

 

後日、増税メニュー編も紹介します。

今日も社長業を楽しみましょう。

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