こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
第151回衆院選が終わりましたね。
自民圧勝。
全議席465のうち、
戦後最多316議席を自民獲得。
単独で定数の
3分の2を上回りました。
我々税理士の立場からすれば、
【2年間の食料品の消費税率ゼロ】
の自民公約が実現するのか??
この点に注目しています。
消費税法の視点でいえば、
「消費税ゼロ」
といっても、
免税取引なのか?
非課税取引なのか?
これにより内容は全く変わります。
100円で仕入れた
パン屋さんの例で考えましょう。
▼免税取引(売上)の場合
*売上に係る消費税 0円
*仕入に係る消費税 △5円
(控除可能)
*最終納税額 △5円
(還付あり)
▼非課税取引(売上)の場合
*売上に係る消費税 0円
*仕入に係る消費税 5円
(控除不可)
*最終納税額 0円
(還付なし)
与党は現時点では、
「免税取引」
を想定しているとか。
非課税取引であれば、
社会保険診療主体の
医療法人と同様の形態ですが、
免税取引であれば、
上記の通り、仕入税額控除OK。
輸出企業と同様、
食料品小売業は、
「消費税の還付」
が受けられるわけです。
ただ税務申告が大変になります。
消費税の課税期間は、
通常の12ヶ月間の他、
「1ヶ月間」
「3ヶ月間」
に短縮する方法も選択OK。
しかし、
その分だけ
申告事務負担が増大します。
今から戦々恐々としています。
実は消費者側から見ても、
食料品の消費税率ゼロは、
【一物二価】
を意味します。
▼食料品の消費税率
*ビフォア … 8%(軽減税率)
*アフター … 0%
外食には10%(標準税率)を
据え置く可能性が示唆されているため、
同じ食べ物であっても、
現行の8%がなくなれば、
10%の税率格差へ。
この点について、
外食産業から懸念の声が相次ぐ。
店内飲食の税率は10%ですが、
スーパー・コンビニの弁当が
0%になれば、
内食との価格差が広がります。
結果として、
外食する人が減るとのことで、
全国の外食チェーン店などが加盟する、
日本フードサービス協会は、
警戒感をあらわにしているとか。
酒類を除く
食料品の消費税は現在、
8%の軽減税率が適用されていますが、
店内で飲食する場合は10%で、
食品や総菜・弁当などを
購入してテイクアウトする場合は、
8%になるわけです。
そこで、
ファーストフードや牛丼店などでは、
消費者へのわかりやすさを重視し、
テイクアウトと店内飲食の価格を
統一しているケースも多いです。
差額の2%分は事業者側が
実質的に負担している例もあります。
2年間限定の消費税ゼロ%の影響で、
テイクアウトと店内飲食の
価格戦略にどう影響するのか?
消費者の立場からも注目です。
今日も社長業を楽しみましょう。