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【自民圧勝①】食料品の一物二価

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

第151回衆院選が終わりましたね。

自民圧勝。

 

全議席465のうち、

戦後最多316議席を自民獲得。

 

単独で定数の

3分の2を上回りました。

 

我々税理士の立場からすれば、

 

【2年間の食料品の消費税率ゼロ】

 

の自民公約が実現するのか??

 

この点に注目しています。

 

消費税法の視点でいえば、

 

「消費税ゼロ」

 

といっても、

 

免税取引なのか?

非課税取引なのか?

 

これにより内容は全く変わります。

 

 

100円で仕入れた

パン屋さんの例で考えましょう。

 

▼免税取引(売上)の場合

*売上に係る消費税  0円

*仕入に係る消費税 △5円

(控除可能)

*最終納税額    △5円

(還付あり)

 

 

▼非課税取引(売上)の場合

*売上に係る消費税  0円

*仕入に係る消費税  5円

(控除不可)

*最終納税額     0円

(還付なし)

 

 

与党は現時点では、

「免税取引」

を想定しているとか。

 

 

非課税取引であれば、

 

社会保険診療主体の

医療法人と同様の形態ですが、

 

免税取引であれば、

上記の通り、仕入税額控除OK。

 

 

輸出企業と同様、

食料品小売業は、

 

「消費税の還付」

 

が受けられるわけです。

 

 

ただ税務申告が大変になります。

消費税の課税期間は、

通常の12ヶ月間の他、

 

「1ヶ月間」

「3ヶ月間」

 

に短縮する方法も選択OK。

しかし、

その分だけ

申告事務負担が増大します。

 

今から戦々恐々としています。

 

 

実は消費者側から見ても、

食料品の消費税率ゼロは、

 

【一物二価】

 

 

を意味します。

 

 

▼食料品の消費税率

*ビフォア … 8%(軽減税率)

*アフター … 0%

 

 

外食には10%(標準税率)を

据え置く可能性が示唆されているため、

 

同じ食べ物であっても、

現行の8%がなくなれば、

10%の税率格差へ。

 

この点について、

外食産業から懸念の声が相次ぐ。

 

店内飲食の税率は10%ですが、

スーパー・コンビニの弁当が

0%になれば、

内食との価格差が広がります。

 

 

結果として、

外食する人が減るとのことで、

全国の外食チェーン店などが加盟する、

日本フードサービス協会は、

警戒感をあらわにしているとか。

 

 

酒類を除く

食料品の消費税は現在、

 

8%の軽減税率が適用されていますが、

店内で飲食する場合は10%で、

 

食品や総菜・弁当などを

購入してテイクアウトする場合は、

8%になるわけです。

 

 

そこで、

ファーストフードや牛丼店などでは、

消費者へのわかりやすさを重視し、

 

テイクアウトと店内飲食の価格を

統一しているケースも多いです。

 

差額の2%分は事業者側が

実質的に負担している例もあります。

 

2年間限定の消費税ゼロ%の影響で、

テイクアウトと店内飲食の

価格戦略にどう影響するのか?

 

消費者の立場からも注目です。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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