こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
前回のお話の続きです。
【分割】以外の例を考えてみましょう。
ホールディングス設立の手法です。
まずは【株式交換】です。
オーナー社長が保有する
A社とB社の株式を交換する。
結果、ホールディングスを設立へ。
ホールディングスが、
「株式等保有特定会社」
に該当しない場合、
類似業種比準価額の計算上、
子会社の株式評価の影響は受けず。
次に【株式移転】です。
オーナー社長が保有する
A社株式をホールディングスに移転へ。
オーナー社長とA社の両者の間に、
親会社(ホールディングス)を挟む。
結果、オーナー社長は間接的に
A社株式を保有する。
自社株の含み益に対する
「法人税相当額37%控除」
という税制メリットOK。
組織再編においては、
【適格要件】
を満たすように設計すべし。
そうすれば、
▼時価ではなく、
簿価での引継ぎOK
⇒ 課税関係なし
となります。
これが事業譲渡との違いです。
事業譲渡であれば、
課税関係は基本的に生じます。
適格要件とは、
具体的には以下の通りです。
▼金銭等不交付要件
▼継続保有要件
▼株主要件
▼従業者引継要件
▼事業規模要件
顧問税理士と協議し、
精緻なスキームを設計する。
これが肝要ですね。
今回注目を浴びた
政界再編においては、
「国家観」
「政策一致」
が手を組む条件と
言われていました。
税務上の組織再編も同じ。
1つの会社をくっつけたり、
分けたりする。
社長が保有する自社株を
取り替えたり、移転させる。
それでも、
「根っこは元の木と
つながり続ける」
「互いに支え合いながら、
成長していく」
という理念は根底に流れます。
ホールディングス設立の際は、
「グループ全体の理念や
基本方針」
を明文化して下さい。
ガバナンス体制を整備し、
ホールディングスは
黒子に徹する。
ホールディングスの傘下に
分社化する際は、
「1社・1事業」
のセオリーを守りましょう。
政界再編によって、
自民・維新の中で、
議員定数削減や
副首都構想が浮上へ。
組織再編によって、
御社の中で、
税制メリットの他、
グループ経営のシナジー追求へ。
そんな設計思想が重要です。
今日も社長業を楽しみましょう。