こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
世界に激震が走りました。
米軍によるハメネイ師の殺害。
この後、日経平均株価は3日間で、
4,604円の下落。
ただ昨日は前日比1,032円の上昇。
中東情勢への警戒感が和らいだか?
ハメネイ師は米軍によって、
どのように殺害されたのか?
米CIAはまさにその瞬間を狙い、
ひそかに監視していました。
どこに住み、誰と会い、
どのように連絡を取っているのか?
攻撃の脅威があったとき、
どこに退避する可能性があるか?
彼は極度に用心深い。
しかし、日中の方が攻撃されにくいと
感じ、警戒を緩めていた。
そこで米軍は攻撃計画を
夜間から日中に変更したとか。
米CIAの情報収集能力、恐るべし。
税理士としては,
国税の情報集能力も恐るべし。
確定申告シーズンになると、
個人的に頭を痛める書類が下記です。
【財産債務調書】
この書類はズバリ、
「富裕層の監視強化」
「富裕層の相続税逃れ防止」
のため、
個人財産の明細を
税務署に届け出る義務に基づきます。
提出義務者が2023年から拡大へ。
前年12月31日時点で、
▼所得2,000万円超
&
▼総資産3億円以上
or 有価証券等1億円以上
を満たす者。
また前年の所得ゼロであっても、
▼総資産10億円以上
の場合も提出義務者となりました。
純資産ではなく、
総資産である点に注意!
「不動産10億円+借入金10億円」
の場合は純資産ゼロですが、
総資産10億円以上のため、
該当します。
《注》不動産の価額
固定資産税評価額でも可
オーナー経営者や医師先生は、
この制度に対し、
色んな感情が生まれるでしょう。
「プライバシー侵害じゃないか?」
「税務署の監視下に置かれるようで、
気持ち悪い」
「税務署は私が死ぬのを
待っているんですか?」
ご心情お察し申し上げます。
提出期限は【6月30日】まで。
従来は所得税確定申告期限の
3月15日でしたが、
法改正によって、
提出期限が延長になっています。
この書類を提出しないとどうなるか?
直接的な罰則はありませんが、
期限内に提出(記載不十分を含む)
しなければ、
税務調査で申告漏れが発覚した場合、
【過少申告加算税等 ⇒ 5%加重】
されます。
逆に期限内に提出していれば、
【過少申告加算税等 ⇒ 5%軽減】
されます。
国税側もアメとムチの両方で、
提出促進を図っている訳です。
実務上は過年度に提出していれば、
今年度に未提出の場合、
催促の書類が送付されてきます。
ご注意下さい。
この制度の対策はズバリ、
「経営者の個人資産
⇒ 直接所有より間接所有」
です。
姑息に未提出など
裏技を考えるのではなく、
正攻法を戦略的に実行すべし。
不動産や自社株等の資産を
個人名義で持たない。
「持株会社」
「資産管理会社」
を介した間接所有にすること!
ただ自社株対策として、
持株会社を設立する場合、
初期設計を間違ってはいけません。
株式移転や株式交換だけでは、
根本的な解決になりません。
確かに含み益37%税控除の
効果はありますが、
あくまで改善レベルであり、
改革レベルでの税効果なし。
現状の株主構成がそのまま
スライドされるだけだからです。
財産債務調書では、
「自社株(非上場株式)」
も記載しなければなりません。
株式移転や株式交換だけでは、
「本業の事業法人から持株会社へ」
経営者個人の株式銘柄が
変わっただけにすぎないのです。
顧問税理士に相談し、
あなたの会社に最適な自社株対策を
設計して下さいね。
今日も社長業を楽しみましょう。