ブログ

紆余曲折の『雇調金』がついにハッピーエンドへ♪

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

『雇用調整助成金(特例)』は創設以来、変更のオンパレード。

この助成金は当初から、煩雑な手続きが問題である。

そう指摘されてきました。

そこで厚労省は、

▼記載事項の簡略化

▼オンライン申請

を可能とし、全国の中小企業が利用しやすくする。

こうして、制度変更を繰り返してきたのです。

しかし、オンライン申請開始直後のこと。

個人情報の漏洩問題が生じ、一時中止。

申請手続きの現場では、混乱を見せています。 

(6月5日よりオンライン申請再開予定) 

:

:

:

5月29日に厚労省より公表された、
最新情報で大きなトピックは以下の通り。

▼正社員とパート社員の休業手当の
 支払率が異なる場合、

 以下の3つのいずれかの方法での
 申請が認められるように。

  
 ★適用される労働者数が最も多い支払率
  
 ★労働者毎の支払率の単純平均

 ★加重平均による支払率

:

:

:

これは、「休業手当」の支給率の設定の上で朗報です!

例えば、以下のケースを考えてみましょう。

▼パート社員 … 通常時の賃金の100%

▼正社員   … 平均賃金の60%

 
このように支給率を変えた場合、
従来は以下の取扱いでした。

助成額の算出はパート社員も含め、

 「全社員に対し平均賃金の60%」

の支給をしたものとみなされる。

パート社員に対し、100%の支給をせっかくした場合でも、

60%までしか国からの補助は受けられない。

そんな事態も見られました。

:

:

:

しかし、、

100%支給のパート社員の人数の方が、
60%支給の正社員の人数を上回る。

この場合、60%支給の正社員にも
支給率100%とみなし、

助成額の計算ができるようになりました。

つまり、一部の正社員には平均賃金の60%と
ならざるを得なかった場合でも、

 「社員の生活を守る」

という経営者の使命に基づき、

パート社員も含め大半の社員に対し、
通常時の賃金の100%を支払う。

そうすれば、、

個々の支払率は度外視され、
事業所全体の支払総額と延べ日数で、

助成額の計算が行われるのです。

:

:

雇用調整助成金の上限引き上げ法案は、

▼6月8日に国会に提出

▼6月12日までの成立を目指す

予定です。

よって上記以外の詳細は、
現時点で明らかになっていません。

厚生労働省から具体的な制度内容の
詳細が正式に発表されるのは、

7月にずれ込む可能性もあります。

よって、経営者の中には、

▼日額上限15000円の引き上げ

が正式に決まるまで、

助成金の申請を待った方が有利??

そんな疑問が生まれています。

さすがに、、

これだけ頻繁に制度が変わると、
二の足を踏んでしまうかもしれません。

:

:

ただ結論から言えば、

▼正式に決定する前に申請手続きは
 できるだけ早く実行すべし

というのが私(岩佐)の考えです。

なぜなら、早く申請すれば、
それだけ早く助成金を受給できるからです。

資金確保は時間との闘いです。

キャッシュフローを重視し、
助成金を早く手にできれば、

経営者の心の中に安心感が生まれます。

そうすれば、、

アフターコロナ時代を見据えた
経営戦略をスムーズに実行できるでしょう。

経営者がお金の心配に陥ると、

 “未来創造”

のエネルギーが湧いてこない。

そんな負の連鎖が始まるのです。

:

:

:

今回の拡充に伴う適用期間は、

 ▼4月1日に遡及

される見通しです。

現時点では詳細が決定していないため、
あくまで私見ですが、

 『日額上限8330円(現行)』

でいったん申請し、助成金を受給済。

そんな企業でも、

 『日額上限15000円(今後)』

との差額は遡及して、

国から後日支給されるのではないかと
予想しています。

ビフォア・アフターで、
日額約7000円の差は大きいため、

上限引き上げ前に申請した企業が損する??

そんな不条理が生まれないように、
何らかの手当を国が行う??

そう考えています。

:

:

:

雇用調整助成金と同様、

 『小学校休業等対応助成金』

も日額上限15000円に引き上げへ。

そんな方針が政府から打ち出されています。

この助成金は、売上をはじめ経営成績など
会社の状況に一切関係なく、

社員本人の個別事情のみが要件です。

よって、使い勝手がよい面があります。

但し、従来から助成額の日額上限は8330円。

よって、同じワーキングマザーでも、
パート社員を対象にすれば、

上限の範囲で収まるケースが大半でした。

しかし、正社員は上限の範囲内に収まらない。

そんな場面がよく見られました。

:

:

:

そんな状況の中で、5月27日のこと。

政府は第2次補正予算案で、
小学校休業等対応助成金の方も、

 『日額上限額15000円』

に引き上げる方針を明らかにしました。

この拡充によって、正社員でも上限内に収まる。

そんなケースが格段に増えると予想されます。

国税庁による

 『平成30年度民間給与実態統計調査結果』

によれば、女性の平均年収は293万円。

日額上限15000円を月給換算すれば、
約33万円。

年収ベースでは約400万円になります。

こうした最新の動向を踏まえると、
経営者はワーキングマザーに対し、

正規か非正規かを問わず、

「休業手当」は100%を支払うべきです。

それでも、国が100%補助してくれるからです。

小学校等の臨時休校が続いたために、
休暇(年次有給休暇を除く)を取得。

そんなワーキングマザーに対して是非、

 「レディーファースト」

の精神を見せてあげましょう。

:

:

:

まあ、このように書けば、

経営者の多くが、

「政府は今更、何なんだ!

 こんなことなら、最初からこうしておけよ。

  “日額上限8330円の壁”

  
 に俺(私)はずっと悩まされてきたのに…」

と思うことでしょう。

ただ紆余曲折を経て、ようやく、

 「社員第一主義」

を取ってきた組織に対し、

 “救済の手”

が差し伸べられる。

そんな様相が見えてきました。

まさにハッピーエンド??

終わりよければ、すべてよし??

ピンチをチャンスに!

この難局を共に乗り越えましょう。

アーカイブ

ブログTOPへ

日々是精進ブログはこちら
株式会社マミー経理ワークス
パート主婦チーム採用情報
  • 会社を強くする資産戦略マネジメント
  • 助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法
  • 「令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール」
  • お金を残す「社長の資産防衛の新常識」
  • お金を残す「社長の資産防衛術」
  • 「ずっとお金持ち」の人成金で終わる人
  • オーナー社長の「財務対策4つの急所」
  • 社長と会社のお金を残す力“養成”講座
  • 社長は「会社のお金」をこう残せ!
  • 小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本
  • 社長のお金を残す財務プロジェクト作戦指南書
お問い合わせ
よくある質問