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【タワマン節税】中国気球のごとく撃ち落とされるな!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

得体の知れぬ白い気球。

アメリカ空軍の一発のミサイルで
吹き飛んだ。

 

中国は本件に対し激しく抗議。

「民用の気象の科学研究で
 用いるもので、

 偏西風の影響で予定の航路を
 著しく外れただけだ。」

「民間の気球に対し、
 武力を行使するなど、

 アメリカは明らかに
 過剰な反応をした。」

 

しかし米国によれば、

中国の気球には、

「通信信号を収集する能力」

があったと明らかにしています。

今回米国に撃墜された
中国の気球の全長は、

【60m】

です。

 

あなたはこの数字に
ビビッと来ましたか??

富裕層のオーナー経営者が
注意すべきは、

 

【60m

=タワーマンションの 高さの基準】

 

である点です。

タワマンの定義は、

【高さ60m以上】(20階以上)

の住宅用建築物です。

 

タワマンはまさに、

 “富の象徴”

と言えるでしょう。

 

しかし!

このタワマンに対し、

国税組織は今厳しい目を
注いでいます。

アメリカ空軍のごとく

“タワマン節税を撃墜すべく、
 法改正を検討中”

なのです。

60m以上の高さは狙われる?

 

昨年4月に税理士業界で
大きな衝撃が走りました。

税務裁判の最高裁で、

【タワマンの路線価評価を否認】

の裁決が発表されたからです。

どんな相続税対策が
最高裁で問題視されたのか??

概要は以下の通り。

 

 

▼銀行借入でタワマン2棟購入

⇒ 購入時期:相続発生3年前

⇒ 取得価額 13.8億円

▼相続発生

⇒ 路線価評価額 3.3億円

⇒ 債務控除(銀行借入あり)

⇒ 相続税額ゼロ

▼相続後の売却

⇒ 売却時期:相続後9ヶ月

⇒ 売却価額:取得価額と近似

 

 

簡潔に言えば、以下の通り。

 

▼父が亡くなる3年前に
タワマンを購入

▼購入資金の大半は銀行借入

▼相続税申告での評価額は、
 買った値段の4分の1程度

▼子は相続発生後の9ヶ月後に
 ほぼ買った値段で売却

 

 

すべて税法に基づく
申告をされておられ、

仮想隠蔽行為など一切なし。

しかし、私(岩佐)の目には、

上記の資金の流れを見ると、

“マネーゲーム”

かのごとく見えてしまいます。

 

最高裁の判決でも、

「財産評価基本通達総則6項」
 
  = 税務署の“伝家の宝刀”」

の適用が認められ、

「課税の公平性を
 著しく欠く場合には、

 国税庁長官の定めた価額
 で評価するものとする」 

と認定された結果、

 

▼ビフォア

 相続税額ゼロ

▼アフター

 相続税額 2.4億円

 過少申告加算税 4千万円

  計 2.8億円

 

になってしまったのです。

中国の気球に話を戻しましょう。

日本の上空に気球があれば、

アメリカ空軍同様、
撃墜できるのか??

結論から言えば、できません!

 

航空機が相手であれば、
自衛隊に撃墜命令は出せますが、

気球であれば、撃墜命令は出せない。

 

今の日本の法律では、
領空侵犯があった場合、

 

▼まず、無線で警告を発する

▼次に、威嚇射撃をする

 
ことになりますが、、、

中国の気球は無人のため、
上記の行動は全く意味なし。

結局、静観するしかない。

 

アメリカの法律下では
気球を撃墜できても、

日本の法律下では撃墜できない。

これはヤバいですね。

(汗)

 

今後日本では軍事力強化の
法整備が政府内で検討へ。

 

同様に現在、

「タワマン節税に対する法整備」

が政府内で検討されています。

 

現行の相続税法では、

「タワマン節税に対しては、
 個別に対応」

するしかない状況です。

個別の事案に応じて、

「財産評価基本通達総則6項」
 
 = 税務署の“伝家の宝刀”」

を適用すべき否かを検討する。

これが現行の税法下での
課税当局の実態です。

しかし!   

令和5年度税制改正大綱には、
以下が明文化されました。

 

「マンションの相続税評価について
 市場での売買価格と、

 通達に基づく相続税評価額とが
 大きく乖離しているケースが
 見られる。

 
 相続税法の時価主義の下、
 市場価格との
 乖離の実態を踏まえ、
 適正化を検討する。」

 

 
すなわち!

個別事案の検討をしなくても、

 「法律ごと改正し、
  タワマン節税を封鎖する」

ことが将来検討されています。

富裕層に大人気のタワマン。

私共の顧問先様の経営者も
タワマンにお住まいの方が多い。

しかし!

相続税対策を兼ねて、
タワマンを購入される場合、

顧問税理士とタッグを組み、

「タワマン節税の傾向と対策」

について情報武装が必要不可欠です。

中国の気球のごとく、
撃ち落されてはいけません。

ただだからといって、

節税は決して、
マネーゲームではありません。

くれぐれもご注意を!

 

富裕層のオーナー経営者に対し、

安心安全に快適なる

タワマン生活をお過ごし頂き、

「公私並行経営で

 家族&社員を守ってほしい」

という願いを込めて、

税理士として日々精進してまいります。

今日もも社長業を楽しみましょう。

 

 

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