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【確定申告スペシャル②】ビットコインは圧倒的に不利な税金計算に注意を!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

確定申告スペシャル第2弾です。

今日は、仮想通貨(ビットコイン)です。

ビットコインも2009年誕生以来、

史上最高値更新中。 

但し、以下の課税関係になります。

 

▼総合課税(雑所得)

 ⇒ 役員報酬など他の所得と合算

 ⇒ 所得税&住民税の最高税率55%

(課税所得4,000万円超)

 ▼損失が出てもリカバリー不能

 ⇒ 他の所得と損益通算禁止

⇒ 損失の翌年以降の繰越控除なし

 

 

このように見ると、

仮想通貨の税効果は全くありません。

ビットコインはこの1年間で

5倍以上に値上がりしました。

しかし運用に成功しても、

ビットコインは税金面で最悪なのです。

 

益が出れば、

税金でしっかり持っていかれる。

損失が出ても、

損益通算禁止も繰越もできず。

かといって、

今の相場で個人名義から法人名義に

シフトチェンジしようにも、

時価取引になります。

個人の大きな税負担は回避不可能。

今年度の役員報酬を下げるしか

基本的に対策はありません。

株式投資の方が税制面では、

断然有利に設計されています。

今週のYoutubeチャンネルはコチラ!

「在宅勤務手当&役員出張日当の

 かしこい設計法」

(約10分)

非課税所得は大切です。

所得税確定申告期間の今だからこそ、

 経営者の皆さんは考えて下さい。

 今日も社長業を楽しみましょう。

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