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中小企業にとっての“赤字の効用”とは?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

ソフトバンクの手法をマネし、中小企業が税効果を得る。

2020年度税制改正にて、もはや不可能になる見通しです。

前回のブログでお伝えした通りですね。

ただ中小企業でも享受可能な「赤字の効用」について

考えてみましょう。大きく2つあります。

 

 

1つ目は、欠損金の繰越年数です。

法人税法上の赤字は【10年間】にわたり繰り越しOK。

具体的には以下の通り。

 

 

▼平成30年4月1日以後に開始する事業年度で生じた

赤字(欠損金)は、10年間繰越OK

 

 

役員退職金などで「特別損失」を計上。

その結果生じた欠損金は翌期以降、10年間繰り越せる。

繰越欠損金の範囲内であれば、
翌期以降いくら黒字を出しても、法人税等ゼロOK。

 

 

個人事業(青色申告者)の場合、
赤字の繰越年数は3年です。

 

 

▼10年(法人) vs 3年(個人)

 

この点から見ても【法人減税 vs 個人増税】

のトレンドが読み取れます。

 

 

2つ目は、吸収合併による繰越欠損金の引継ぎです。

例えば、繰越欠損金3000万円を有する
B社があったとします。

A社がB社を吸収した場合、
A社はB社の繰越欠損金3000万円を
引き継ぐことができるという規定です。

 

まさにA社では、

“キャッシュアウトを伴わない節税”

が可能になるのです。

しかし、ここで注意して下さい!

吸収合併に伴う繰越欠損金の引継ぎには、法人税法上、

 

【5年ルール】

 

が存在します。

 

「節税するために赤字会社を買収する」

 

そんな行為に一定の歯止めをかけるため、
以下の要件があります。

 

 

▼支配関係が生じてから【5年】経過後でなければ、

赤字会社を吸収合併しても、繰越欠損金は引き継げない。

 

 

赤字会社を買収して、すぐに節税OK?

こんなうまい話はありませんので、ご注意下さい。

 

ただ経営者として大切なマインドは、

 

 

『マイナスをプラスにする』

『ピンチをチャンスにする』

 

 

ですね。税務上の赤字の効用を知っておくべし。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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