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【税制改正大綱】高市首相で様変わりへ

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

令和8年度税制改正大綱が先日、

正式に発表されました。

 

全155ページ。

 

自民党が公表した大綱全文に

目を通した感想は以下の通り。

 

 「高市さん、やるじゃん!」

 

あくまで個人の感想です。

 

 

自民税調の議論はこれまで、

 「インナー」

と呼ばれる一部の幹部が主導。

 

“ザイム真理教”

 

と揶揄され、財政規律派が主流。

しかし高市首相は一変させました。

税調会長は、小野寺五典氏。

インナー経験なし。

 

経済成長を重視する

高市カラーが色濃く出ました。

 

税制改正大綱のポイントを

解説していきましょう。

 

■朗報(減税&拡充)

 

▼その1

少額減価償却資産の特例

(現行)30万円未満

(今後)40万円未満

 ↓

 ↓

高性能のパソコン等を

購入しやすく。

(注)

年間合計上限300万円未満は

変わらず。

 

▼その2

特定生産性向上設備等

投資促進税制の創設

(シン投資促進減税)

 

*投資額5億円以上

 

*本業で使用する機械装置・

 器具備品・ソフトウェア

 (注)

 事務用器具備品はNG

 

*建物OK

⇒これは画期的!

 (注)

工場に基本的に限定

本社・社宅はNG

 ↓

 ↓

即時償却 

 or

 7%の税額控除

(建物:4%の税額控除)

 

▼その3

暗号資産の分離課税化

(現行)総合課税

(今後)分離課税

 

*対象:登録された暗号資産

    (特定暗号資産)

 

*所得税15%&住民税5%

 

*譲渡損失

⇒ 3年繰越OK

⇒ 譲渡益との損益通算OK

 ↓

 ↓

 暗号資産に春が来た!

(個人投資家&富裕層に朗報)

 

▼その4

基礎控除引上げ

 

*合計所得金額

2,350万円以下 … 62万円

2,400万円以下 … 48万円

2,450万円以下 … 32万円

2,500万円以下 … 16万円

2,500万円超  … 0

 ↓

 ↓

来年度の所得税より適用

(今年変わったのに、、、

  また来年変わります、汗)

 

▼その5

給与所得控除の最低保障額引上げ

(現行)65万円

(今後)69万円

 ↓

 ↓

来年度の所得税より適用

(今年変わったのに、、、

 また来年変わります、汗)

 

▼その6

通勤手当の非課税限度額引上げ

⇒ 最大7,100円引上げ

⇒ R8年4月1日以降の適用

(注)

 駐車場代 … 5,000円を上限に追加

 

▼その7

食事手当の非課税限度額引上げ

(現行)3,500円

(今後)7,500円

 

 (注)

深夜残業の取扱い

⇒ 現物に代えて金銭支給

⇒ 1回300円から650円へ

 

▼その8

特例事業承継税制の拡充

⇒ 特例承継計画の提出期限の延長

 

(現行)R8年3月

(今後)R9年12月

 

(注)

特例措置の適用はR9年12月

までの相続・贈与で延長なし

 

▼その9

NISA開設可能年齢の撤廃

(現行)18歳以上

(今後)0歳~17歳でも可

 

*購入額

⇒ つみたて投資枠:年60万円まで

 (非課税保有上限600万円)

 

*12歳から引出しOK

富裕層の生前贈与対策チャンス拡大

 ⇒ 名義預金の認定としての

   否認リスクに注意

 ⇒ 贈与証書の戦略エビデンスが

   重要になる

 

▼その10

インボイス特例(1)

 ⇒ 2割特例を3割特例にして、

 個人事業主のみ延長

⇒ R10年度まで適用

 

(注)

法人は2割特例の延長なし

 

▼その11

インボイス特例(2)

 ⇒ 免税事業者からの仕入れ

 ⇒ 経過措置の緩和

 ⇒ 当面の控除割合

⇒ 消費税相当額の70%

 (R8年10月からR10年9月まで)

 

 (注)

1つの免税事業者からの仕入れが

年1億円超の部分は適用外

 

以上、朗報(減税項目)でした。

続いて、悲報(増税項目)です。

 

■悲報(増税)

 

▼その1

貸付用不動産の相続税対策の封鎖

(現行)相続税評価額

(今後)実勢時価

 

 (注)

課税上の弊害が無ければ、

「取得価額×価格変動率×80%」

の評価OK

 

*対象:相続開始5年以内

*適用:R9年1月1日以後の相続より

 

▼その2 

小口化不動産の相続税対策の封鎖

(現行)相続税評価額

(今後)実勢時価

 

 (注)

 課税上の弊害が無ければ、

「事業者が適正と評価した金額」

 もOK

 

*対象:R9年1月1日以後の相続より

 

▼その3

同族役員が受け取る利子の課税強化

 (現行)分離課税

 (今後)総合課税

 

 *対象

  ⇒ 別法人であっても、

  実質的にその同族会社から

  受け取るとみさなれる利子

 ↓

 ↓

ZOZO創業者の前澤友作氏が

前妻の子供への養育費支払い目的で、

設計した節税スキームが今年7月、

4億円の申告漏れとして、

追徴処分された影響で明文化へ

 

▼その4

防衛特別所得税の創設

(基準所得税額の1%)

 

以上、悲報(増税項目)でした。

 

 

いかがでしょうか?

上記は、

オーナー経営者&富裕層に

関係する論点のみ、

ピックアップしました。

 

増税より減税の項目が

多い印象があるでしょう。

 

本業ビジネスの未来投資のため、

 

オーナーファミリーの

資産保全のため、

 

積極果敢に活用チャンスを

検討して下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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