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【役員借入金】借金も資産も世界一

こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&

経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO

岩佐孝彦@税理士です。

 

高市総裁の閣僚人事の中で、

特に注目していたのは

「財務大臣」

のポストです。

 

女性初の財務相として、

片山さつき氏が就任。

 

就任会見のコメントは、

印象に残りました。

 

「デモが起こるのは、

  “ザイム真理教”だから。」

 

 「財政の帳尻を合わせる

  ことだけが究極目標ではない。」

 

 「究極目標は成長する日本を

  将来に残すことだ。」

 

 

新財務相の手腕に注目です。

財務署はなぜ増税したがるのか??

 

財務省は以下の論調で、

国民の恐怖を煽ります。

 

「国民1人当たりに換算すれば、

 1,000万円強の借金」

 

「借金のGDPに占める割合は

 200%で世界最大級」

 

日本は財政再建を

急がねばならない??

 

こんな論調で、

増税の正当性を説いています。

 

確かに、

国の借金が1,400兆円以上

あるのは事実。

 

GDP比も世界最大級に高い。

 

この点で財務省は

ウソを言っていません。

 

しかし意図的に(?)、

以下の事実から、

国民の目を背けさせています。

 

【借金に対する資産の額】

 

企業の財務状況を見る時に、

借金だけで考える人はいません。

 

企業は設備投資や運転資金を

金融機関から借りていても、

工場や在庫などの

資産を持っています。

 

これら資産と借金をまとめた

財務諸表こそ、

 

 【貸借対照表

  (=バランスシート)】

 

なのです。

【P/L(損益計算書)思考より、

 B/S(貸借対照表)思考」

 

の重要性も叫ばれています。

 

国が公表するバランスシートでは、

 

 「政府の子会社(=日本銀行)」

 

が意図的に外されているとか。

 

もし日銀のバランスシートを

加味すれば、

負債1,546兆円に対し、

資産1,613兆円。

 

 

債務超過ではなく、

67兆円の資産超過になっています。

その他、政府には、

【徴税権】

という無形資産も有しています。

いわば“簿外資産”です。

 

これを500兆円と換算すれば、

資産超過額は600兆円へ。

 

一言で言えば、日本は、

 

 「借金は世界一、資産も世界一」

 

ということになるのです。

よって、日本は財政破綻しない?

 

財務省が増税したいのは、

財政再建したいからではありません。

自らの権力維持のためです。

 

財務省の予算権限が増えて、

各省に対し恩が売れて、

自分たちの天下り先の

確保につながるからです。

 

このような組織体質から、

 “ザイム真理教”

として批判を受ける。

 

これが真実なのかもしれません。

 

借金という側面だけに目を奪われ、

表層的な視点だけでは

本質論を見失う。

 

このことに私たちは

注意すべきでしょう。

日本の事業所の99.7%を占める

中小企業の決算書と、

国や上場企業の決算書とは

本質的に性格が異なります。

 

なぜなら、中小企業の場合、

 

 「会社と個人は

  家族を含めて表裏一体」

 

だからです。

 

中小企業の決算書には、

 

 【役員借入金】

 

が計上されることが多いです。

 

オーナー経営者個人から

法人に貸し付けたお金です。

 

社長のポケットマネーから、

自分が主宰する法人に

お金を注入するケースです。

法人税の側面で見れば、

 

 「役員借入金=債務」

 

であることは間違いなし。

 

企業会計原則上も、

そうなるでしょう。

 

しかし本質論で考えれば、

 

「役員借入金

  =実質的に債務性なし」

 

と考えられます。

 

金融機関からの借入と違い、

ある時払いの催促なしのお金。

 

金融機関も融資先の中小企業の

決算書分析においては、

 

 「役員借入金=自己資本」

 

として加工処理しています。

 

決算書の純資産額に基づく

自己資本比率を

表面的に見ていないのです。

 

決算書上で、

 「債務超過1,000万円」

でも、

 「役員借入金1,500万円」

あれば、

 「資産超過500万円」

のプラス評価となります。

 

《注》

逆に「役員貸付金」は法人税上、

資産として認定利息計上が

求められるが、

金融機関は資産性なしとして、

資産から除外処理。

 

会計帳簿上の役員借入金に

債務性が実質なし。

 

ということは、

相続税の視点からみれば、

 「遺産(=相続財産)」

になることを意味します。

 

1次相続の時点では、

 「配偶者の税額軽減」

で課税の繰延べが可能です。

 

その他、

法人の財務状況を見ながら、

 

▼債務免除

▼現物出資(DES)

 

の対策が考えられるでしょう。

もしプライベートカンパニーで

社宅不動産を有するなら、

 

▼社宅家賃と相殺

▼将来の代物弁済

 

といった対策も考えられます。

 

借りたお金は返さねばならない。

これは確かに基本中の基本。

 

しかし、

銀行借入金と役員借入金は、

法人税や企業会計原則上は

同じ借金ですが、

 

相続税や経営面で見れば、

本質的に性格を異にします。

 

あなたの会社や家族の状況に合わせ、

対策を実行することが肝要ですね。

 

日本の財政破綻論に基づく

増税洗脳計画(?)への対処同様、

多面的に物事を見る姿勢が

経営者に求められるのです。

 

今日も社長業を楽しみましょう。 

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