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電子帳簿保存法の緩和措置 ~ 令和5年度税制改正大綱②

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

電子帳簿保存法がいよいよ来年から、

2年延長後に満を持して施行されます。

ただ令和5年度税制改正大綱において、

【電子帳簿保存法の緩和措置】

が盛り込まれました。

これは朗報です!

 

▼売上高5,000万円以下の事業者

⇒紙に印字してOK

⇒検索要件なしOK

(注)

税務調査でダウンロードに

応じる必要あり

 

 

規模要件があるものの、

令和6年1月1日以降は要件を満たせば、

実質的に対応不要になります。

大変有難い情報です。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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