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【朗報①】インボイス激変緩和措置

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

インボイス制度開始まで

1年を切った今、

反対運動が各地で巻き起こっています。

 

都内では先日、市民グループによる

「インボイス制度反対の大規模集会」

が行われました。

 

漫画家等のエンタメ業界では、

「2割以上が廃業」

の可能性があると訴える。

 

そうです!

インボイス最大の問題は、

「小規模事業者の売上減少」

です。

 

買い手企業からすれば、

 

「インボイス登録していない

 小規模事業者との取引

  ⇒ 消費税分を控除不可」

  ⇒ 支払った消費税の 経費性なし

 

という問題があります。

 

ただ先日、朗報アリ!

免税事業者が

インボイス登録した場合、

 

▼消費税納付額

⇒受け取った消費税の2割でOK

▼3年間時限措置

 

という緩和措置が

政府内で本格検討へ。

 

例えば、

売上100万円に係る

消費税10万円とし、

売上代金110万円の場合、

 

納めるべき消費税額は、

「2万円

 =受け取った消費税

  10万円×20%」

でよいとされたのです。

 (3年間限定)

 

確かに現在は、

「免税事業者=益税効果あり」

という状況がありました。

 

上記の場合、

受け取った消費税10万円は

マルマル内部留保できました。

 

ただ今回の緩和措置により、

10万円マルマルではないですが、

「8万円

 = 受取り消費税10万円から

   納付額2万円を控除」

は内部留保OK。

 

これなら、

インボイス登録した

痛みは緩和されます。

 

日本商工会議所によれば、

インボイス準備状況として、 

以下の調査結果が発表されました。

(2022年9月時点)

 

▼免税事業者の

 「約31%」

 がインボイス登録予定

 ↓

免税3社に1社が

取引停止を恐れ、インボイス登録へ

 

ただ今回の緩和措置により、

 

▼免税事業者(売り手)

⇒ インボイス登録の後押し

▼課税事業者(買い手)

⇒ 売り手にインボイス登録を

  お願いしやすくなる

⇒ 値引き交渉もしなくて済む

 

という環境整備が

前進していくかもしれません。 

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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