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赤字と真摯に向き合うべし

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

複数の法人を主宰し、

▼赤字法人

▼黒字法人

の位置づけが明確なら、

【適格吸収合併】

を検討して下さい。

 

ネトフリのように、

「2社間取引」

を姑息(?)に行わず、

赤字法人を消滅させ、

黒字法人に吸収する。

 

これが得策です。

適格吸収合併には、

「赤字法人の繰越欠損金を

黒字法人に引継ぎOK」

の規定があります。

 

(注)適格吸収合併とは?

支配関係がある2社間での

吸収合併

 

 

つまり、

黒字法人は吸収合併により

赤字法人が有する

「赤字の貯金

= 繰越欠損金」

を有効活用できるのです。

 

黒字法人からすれば、

まさに

「お金の出ていかない

節税対策」

が可能になるわけです。

 

 

但し、

注意事項が2点あります。

 

▼5年ルールについて

2社間の支配関係が

5年以上継続している

ことが要件です。

 

節税目的で赤字法人を

買収する取引に対し、

一定の縛りが

設けられているのです。

 

▼租税回避行為について

過去の裁判例あり。

事業を別の法人に引き継がせ、

親法人が欠損金と不動産だけの

子会社を合併した事例で、

『同族会社の行為計算否認』

(法人税法132条)

の規定が適用された例です。

 

この判決では、

「欠損金の引継ぎが

認められなかった」

点に注目です。

(東京高判令和元年12月11日)

 

 

事業の存在しない

“抜け殻状態の赤字子会社”

を吸収合併してもアウト!

 

経済的合理性が存在しないと

判断されたわけです。

顧問税理士に相談し、

「税務調査で否認されない

経済的合理性」

の整備を図って下さい。

 

赤字とどう付き合うか?

経営者の真価が問われます。

……………………………………………

プラスの中にはマイナスがある。

プラスという字を

思い浮かべてほしい。

マイナスの中には

プラスがある。

人生にマイナスはない。

マイナスはプラスにするための

準備期間である。

……………………………………………

 

桑田真澄氏(元読売巨人軍投手)

の名言です。

姑息(?)にマイナス(=赤字)

を利用すれば、

税務リスク満載です。

 

顧問税理士と連携し、

マイナス(=赤字)と

真摯に向き合って下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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