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新事業承継税制が使える経営者が羨ましい(笑)

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

令和4年度税制改正大綱にて

【令和9年12月31日】

をもって延長なしとされましたが、

「特例承継計画」

の【提出期限の1年延長】

も発表されました。

当初は、

「令和5年3月31日」

まででしたが、

【令和6年3月31日】

までとなりました。

新事業承継税制の適用を
受けるためには、

▼あと2年のうちに
 経済産業局へ計画提出

が必要になります。

 

そうすれば、

▼6年後の
 令和9年12月末日まで
 の相続&贈与

について実質ゼロ円で
自社株を移転できます。

 

しかし、、

▼親族外承継

⇒ 資本と経営の分離

を目指す経営者は注意!!

また、

▼子供が未成年で、
 将来どうなるか不明

である経営者も注意!!

 

例えば、

ホールディングスを

「会社分割」

にて設立したい場合、

【順番】

が生命線になります。

新事業承継税制を

【適用する前】

に会社分割を行い、

組織再編を完了
させておくべし。

 

新事業承継税制を

【適用した後】

に会社分割を実行?

これはNG!

なぜなら、

ホールディングスを
万一設立すれば、

「新事業承継税制の
 認定取り消し処分」

となるからです。

 
まずはあと2年の間に
顧問税理士と共に、

「あるべき組織体制」

の全体像を固めるべし。

そのうえで満を持して、

「新事業承継税制申請」

へ動いて下さい。

 

以上の通り、

偉そうなことを言った
私(岩佐)ですが、

息子が後を継ぐ気が
いくらあっても、

 
「税理士法人は
 新事業承継税制の
 適用対象外」

のため、使えません。

(汗)

新事業承継税制が使える
経営者が本当に羨ましい。

(笑)

 

医療法人や社会福祉法人も
適用対象外です。

医療法人の理事長は、

「MS法人にて

 新事業承継税制の
 適用チャンス」

の有無を顧問税理士と
検討しましょう。

 

注意すべきは、

「資産管理会社は原則
 新事業承継税制の
 適用不可」

となっている点です。

 

特例要件を使い、
新事業承継税制が
適用できるか?

この点がキモになります。

 

以上の詳細は、
新刊の音声教材にて解説。

日本経営合理化協会より
昨年12月に発刊。

…………………………………………………

『会社を強くする

 資産戦略マネジメント

…………………………………………………

5巻セット。

収録時間5時間15分。

日本経営合理化協会の音声教材の

「先月の売れ筋・人気ランキング」

が発表され、2位となりました。

https://www.jmca.jp/ranking/audio

 

本当にありがとうございます。

今日の論点の詳細は

以下の巻で解説しています。

▼第2巻

ホールディングス経営の
戦略的展開法



私共は税理士法人のため、

新事業承継税制は使えませんが、

「医者の不養生」
 
にならぬよう留意します。

(笑)

今日も社長業を楽しみましょう。

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