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経営者保険&ふるさと納税はこう変わる!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

4月12日付の日本経済新聞朝刊の7面。

下記の2つの記事が奇しくも、並列されていました。

『返戻率50%超は損金算入に制限   節税保険で国税庁』

『都、ふるさと納税離脱  6月以降 制度に反対姿勢示す』

 

 

経営者保険もふるさと納税も、節税バブルの終焉か??

6月から両者に規制が入ります。

まず、経営者保険のお話です。

業界内でバレタイン・ショックと言われました。

2月14日より、節税保険の大半が販売停止へ。

この度、今後の経営者保険について、
国税税より課税ルールの見直し案が発表。

その内容は以下の通りです。

 

 

 

▼既契約の課税ルール見直しなし

⇒ 現行の損金算入割合継続OK

 

 

▼ピーク時解約返戻率による損金算入割合

*50%以下         ⇒   全額損金

*50%超70%以下     ⇒   5分の3損金

*70%超85%以下     ⇒   5分の2損金

*85%超

・100%-(ピーク時返戻率×0.9)

⇒ 1~10年目

・100%-(ピーク時返戻率×0.7)

⇒ 11年目以降

 

 

 

日経新聞に大手生保会社の社長のコメントが
掲載されていました。

 

マニュライフ生命保険の吉住社長のコメント。

「税金の繰り延べ効果は大きく低下する。

新しいルールに適応するように、
保険料の体系を見直すとともに、

中小企業の事業承継ニーズに応える
商品を開発していく。」

 

 

 

大同生命保険の工藤社長のコメント。

「経営者保険市場はここ数年、
節税の観点から過度に強調されていた。

ただ今後は国税庁の見直しによって、
節税競争がいったんリセットされ、

死亡や就労不能などの保障機能、
付帯サービスに注力する環境が整う。」

 

 

記事によれば、大同生命は4月、

 

 

▼災害時の安否確認システム

▼事業承継を目的とした企業価値算定

 

 

の2つの付帯サービスを追加。

これにより、差別化を図っていくとのこと。

結果として、同社は売上高は下がるものの、
販売時の費用負担がなくなるため、減収増益が見込まれるとか。

素晴らしいですね。

 

 

現在は経営者保険は販売停止状態ですが、
6月以降、販売も再開されそうです。

いずれにせよ、経営者保険が今曲がり角に来ていることは
間違いなさそうです。

 

 

経営者保険に対し、当面どのように対応すべきか??

税理士目線から言えば、以下の通り。

 

 

 

▼検査フェーズ

⇒ 既契約のメンテナンスを!

⇒ 解約返戻金のピークについて、

*いつ?

*いくら?

なのかを十分確認しておくべし。

 

 

▼処方箋レベル

⇒ ピーク時に解約したキャッシュを
原資にどのように損金を作るのか?

⇒ 出口戦略を明確にしておくべし

 

 

 

まず安心すべき点があります。

既契約への遡及適用は一切なしということ。

あくまで今回の課税ルール変更は、
今後の新契約に関して適用されます。

よって、既契約には何ら実害がありません。

従来の経理処理は今後も踏襲されます。

その点は心配無用です。

むしろ今回の国税庁の対応を見れば、
従前の経営者保険の合理性が証明された形に
なりました。

 

 

経営コンサルタント会社として、
日本初の株式上場を果たされた船井幸雄氏。

船井流の有名な言葉があります。

……………………………………………………

過去オール善、現状肯定、全ては必要必然。

過去を否定せず、未来を創る努力に
集中しなさい。

……………………………………………………

これは今後の経営者保険へのあるべき対応に
当てはまるのではないでしょうか。

既契約は“お宝保険”です。

現在法人保険に加入されていらっしゃる
経営者の皆様におきましては、

過去のご自身の経営判断に
自信を持って頂いてよいでしょう。

2月に駆け込みで加入された方もいらっしゃいました。

まさに、過去オール善です。

 

 

しかし… 問題はこれから!!

これほど税効果の高い経営者保険は、
今後出てこない可能性もあります。

そうなると、安易に解約すべきではありません。
ちょっと業績が落ちたからといって、
あわてて解約に走るのは得策ではない??

従来であれば、万一出口対策が曖昧でも…

ピーク時に解約し、その解約返戻金を
原資に新たな保険に契約する。

そんな“渡り鳥”作戦も可能でした。

しかし、今後の新たな保険の税効果は今のところ不透明。
そうなると、ピークまではよほどのことがない限り、
掛け続けるべきかもしれません。

しかし、ピーク時まで掛け続けたとしても、
問題がすべて解決したわけではありません。

過去オール善と言ってみたところで…

出口戦略がなければ、
単なる課税の繰延べで終わってしまいます。

 

 

▼支出時に損金になったものは戻ってきたら益金になる

 

 

この原理原則がそのまま適用されるだけです。

 

 

「経営は山あり谷あり。一寸先は闇。

とりあえず保険で節税しておこう。

出口対策はまた考えればいいから。」

 

 

もうこの論理はこれから通用しません。

鹿島守之助氏(鹿島建設元会長)には、
こんな名言があります。

……………………………………………………

「どうにかなる」という考えではなく、

「どうなるか」を研究する。

そして、

「どうするか」

の計画を立てて、実行することだ。

……………………………………………………

 

既契約の出口戦略の設計に際し、上記の視点が必要不可欠。

あなたの法人の個別事情に即した、
出口戦略をかしこく設計して下さい。

そうすれば、正真正銘 “過去オール善”

の境地に達することができるでしょう。

新しい課税ルールは、6月より施行の見通しです。

今すぐ行うべきは、既契約の棚卸ですね。

 

 

 

6月より、ふるさと納税も規制へ。

平成31年度税制改正大綱にて以下が明文化されました。

 

 

▼ふるさと納税で税制優遇が受けられる
都道府県または市区町村は以下の通り。

*返戻品の返戻割合を3割以下

*返戻品を地場産品とする

*総務省に申請し、指定を受けた自治体

 

 

6月以降は上記の要件を満たす自治体のみ、
寄附金税額控除が受けられます。

高額返戻品が問題となった大阪府泉佐野市
なども現在申請しているそうです。

ふるさと納税の恩恵が受けられるのは、
5月までかもしれません。

ただ高額な返戻品は所得税法上『一時所得』

に該当します。

一時所得には、50万円の特別控除枠があります。

この金額がガイドラインになります。

ふるさと納税による過度な節税に対しても、
国税庁に監視強化の動きが見られます。

十分ご注意下さい。

:
:
:

矢野博丈氏(ダイソー創業者)には、
こんな名言があります。

……………………………………………………

環境が変われば、最適な方法が変わる。

これはもう仕方がない。

けれども、環境が変わっても、
変わらずに役立つものがある。

それが努力だと私は思っている。

他人のノウハウを吸収するより、
自分で努力する力を磨いた方がよほどいい。

……………………………………………………

税金対策についても、永遠はありません。

環境は、国税庁の方針により変わります。

大切なのは、時流適応を追求すること。

矢野博丈氏の言葉を借りれば…

 

 

▼環境が変わっても、変わらずに役立つもの

= お金を残す自助努力を欠かさないこと

 

 

になりますね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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