こんにちは、JR大阪駅前の税理士法人&
経理代行事業のTFPグループ代表兼CEO
岩佐孝彦@税理士です。
これは朗報かもしれません。
8月23日(日)の
日経新聞朝刊一面です。
『相続・贈与税、賃上げで免除
中小、事業承継しやすく
経産省要望へ』
特例事業承継税制が
大きく変わる??
使い勝手がかなり良くなる??
現在の特例事業承継税制の
イメージをざっくり言えば、
▼自社株を先代から二代目に
渡した時、
相続・贈与税をいったん【猶予】
▼その後、二代目から三代目に
自社株を渡した時、
【免除】
という仕組みです。
端的に言えば、
「三代続いて免除」
になる制度です。
今日の激変の市場環境下で、
二代目からすれば、
あまりに不確実性が高い。
ただ今回の改正案を
ビフォアアフターで整理すると、
▼ビフォア
まず猶予
⇒ その後、条件を満たせば免除
▼アフター
すぐ免除
⇒ 賃上げ&設備投資を
将来積極的に行う企業限定
というイメージです。
なぜ、賃上げ&設備投資を
要件とするのか??
政府としては、
単純な相続税の節税にしたくない。
そこで、
自社株に係る相続税&贈与税を
【免除】
する代わりに、
【成長投資】
を求める。
具体的には、
▼自社株の承継
↓
▼相続税&贈与税を免除
↓
▼浮いた資金を
賃上げ・DX・AI・設備投資へ
↓
▼労働生産性&企業価値UP
という循環を作る。
そんな狙いがあるようです。
以下のオーナー企業なら、
メリットが大きくなる可能性あり。
▼同族の後継者の存在あり
▼その後継者は成長意欲が高く、
“稼ぐ力”を有している
▼人を大切にし、
従業員の給料を上げる
▼AI等の設備投資を積極的に行い、
生産性向上へ
ただ上記は正式決定ではありません。
現段階では経済産業省から
財務省への要望事項にすぎません。
今年12月中旬頃に発表される、
「2027年度税制改正大綱」
に盛り込まれる見通しです。
賃上げや設備投資の具体的要件は、
現時点では全く不明です。
どの程度まで厳格に求められるのか?
今後の改正の行方に注目です。
今日も経営のかじ取りを
楽しみましょう。