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【決算賞与】理にかなった支給方法だが、、、

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

あるべき賞与査定を考えると、

【決算賞与】

という制度は理にかなっています。

 

決算期末で利益が出たから、

社員に還元する。

 

このメカニズムなら、

“無い袖を振ってしまう”

ことには絶対にならないですね。

 

決算賞与の支給は、

法人税負担軽減を図るだけでなく、

「頑張れば会社は応えてくれる」

と社員のモチベーションを高めます。

但し、決算賞与は注意が必要です!

決算賞与は本来

「その年の業績を基に支給する」

のが建前です。

 

決算で利益が確定してから

その金額を決め、支給すべきもの。

 

ですから、12月決算の法人の場合、

12月で決算を締めた後に利益を計算し、

翌月(1月)に賞与の金額を決めます。

 

しかし、この場合に注意!!

翌月(1月)に支払った賞与は、

翌事業年度の損金になってしまい、

今期の税効果がありません。

 

税法では、

【期末時点で

 債務として確定していないもの

= 支払うことが決定していないもの】

の場合、

 

【未払金として計上できない】

 

規定になっています。

 

資金繰りの都合等により

支給額を決定していても、

決算期末までに支給できない場合も

あるでしょう。

 

ただ以上のケースは、

税務調査で否認リスク満載です。

決算賞与を未払計上するには、

税法上の以下の要件を

満たして下さい。

 

 

▼賞与の支給額を個人別に、

  かつ

 同時期に支給を受ける

 全ての社員に対し、

 期末までに通知していること

 

▼エビデンスとして、

【社員本人の

 自署押印入りの通知書】

 を社内保管しておくこと

 

▼その通知した金額を期末から

 1ヶ月以内に支払っていること

 

▼その金額を通知した事業年度で

 損金経理していること

 

決してブレない経営理念を浸透させ、

社員を心から大切にする。

そのうえで、

仕組みで継続と徹底を確保し、

成長を促していく。

 

永続企業の道へ向けて、

賞与インセンティブ制度を

設計すべし。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

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