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【マスターズ優勝記念《その2》】所得拡大促進税制の要件緩和へ

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

新年度に際し、

「ヒトを増やした場合の優遇税制」

も改正になりました。

令和3年度税制改正にて、

「所得拡大促進税制

(賃上げ促進税制)」

の要件が緩和されたのです。

「通常要件」の改正は以下の通り。

 

▼従来

継続雇用者給与等支給額が

前年対比1.5%以上UP

⇒ 人件費増加額の15%税額控除

(上限)法人税額の20%

 

▼今後

企業全体の給与等支給総額が

前年対比1.5%以上UP

⇒ 人件費増加額の

15%税額控除

(上限)法人税額の20%

 

 

「上乗せ措置」の改正は以下の通り。

▼従来

継続雇用者給与等支給額が

前年対比2.5%以上UP

教育訓練費:前年対比10%以上UP

⇒ 人件費増加額の25%税額控除

(上限)法人税額の20%

 

▼今後

企業全体の給与等支給総額が

前年対比2.5%以上UP

教育訓練費:前年対比10%以上UP

⇒ 人件費増加額の25%税額控除

(上限)法人税額の20%

上記をまとめると、

「従前の要件

⇒ 継続雇用者(=直近2期在籍者)

の賃上げ」

でした。

 

したがって、

増員により全社ベースで

人件費がいくら上昇していても、

「要件を満たさず、税額控除できない」

ケースが多々見受けられました。

 

しかし今後は、

「増員によって、

全社ベースで人件費UP」

で要件を満たします。

 

しかも増加率は1.5%以上。

 

正社員を少数でも増員すれば、

容易にクリアできる数値でしょう。

 

この優遇税制で定める

「税額控除」

は最も理想的な節税対策です。

 

節税するために敢えて、

「経費を増やし、利益を圧縮させる」

必要なし。

 

節税のために決算書を

キズモノにしなくてOK。

 

いったん計算された法人税額から

“もうひと押し”

税額そのものをダイレクトに

差し引いてくれる。

そんな税制なのです。

使わない手はないですね。

 

 

松山英樹選手の偉業には、

メンタル面も大きかったようです。

マスターズ前週の

バレオテキサスオープンのこと。

初日は好発進。

しかし、その後に崩れたとか。

松山選手はこう振り返っています。

…………………………………………………

良くない3日間が続いた時に

「なんでこんなに怒っているんだろう」

と自分にあきれました。

…………………………………………………

 

一方、

マスターズではこんな心境だったとか。

…………………………………………………

怒らず、

「ここまでやってきたことを信じて

頑張ろう」

ということでやりました。

…………………………………………………

 

 

マスターズ優勝の要因に

「メンタル面の安定」

があったんですね。

経営者も同じです。

今日のコロナ不況の中で

増員を図るのは、

「逆張り戦略」

と言えるでしょう。

有効求人倍率の推移を見ても、

▼2018年 1.61

▼2019年 1.60

▼2020年 1.18

と昨年は大きく低下。

 

よって、

今日の経済環境下で増員するなら、

▼キャリアアップ正社員化コース

▼所得拡大促進税制

を活用しない手はありません。

 

もし活用できれば、経営者自身も

「メンタル面の安定」

が松山選手同様実現できる上に、

「キャッシュフロー面の安定」

にもつながるでしょう。

 

私共もワンストップで今年度も、

「お金とヒトの両面から

キャッシュを残す」

という価値を提供してまいります。

 

マスターズ優勝のエネルギーを拝受!

今日も社長業を楽しみましょう。

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