法人税法基本通達の短期前払費用とは?

地代家賃の年払い ~ 法人税法基本通達の短期前払費用とは?

*通常「前払費用(先払いの経費)」は、経理上は費用でなく、資産になる。

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《但し、特例あり!》

支払った日から1年以内に役務の提供を受ける分は、支払った時の費用計上が認められる!
(例) 地代家賃、保険料、リース料

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《税務的な要件》

①支払日から1年以内に役務提供を受けるもの。
従って、1年を超える前払いは認められない。

②継続して毎年年払いすること。
今期の業績はよかったが、来期以降は資金繰りの関係で年払いを中止したという場合は認められない。

③決算日までに現実に支払っていること。
決算日後の支払いは認められない。

④会社全体の経費の中で重要性の乏しい費用の前払いであること。

上記の税務要件を満たせば… ⇒ 年払い初年度は、2年分の損金算入OK!

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