1.役員報酬は不当に高額にならないように定めていること
*民間企業の役員報酬や医療法人の経理状況を考慮し、不当に高額にならないような支給の基準を定めていること。
*厚生省は最高報酬額は示していないが、特定医療法人の要件から考えて年間3,600万円以下であれば問題ないと考えられる。
2.法人関係者に利益供与しないこと
(1)法人関係者
① 医療法人の理事、監事、これらの者に準じ当該医療法人が任意に設置するもの又は使用人
② 出資者(持分の定めのない医療法人への移行前の出資者を含む)
③ 医療法人の社員
④ ①から③の配偶者及び三親等以内の親族
⑤ ①から③と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
⑥ ①から③までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
⑦ ⑤又は⑥に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしている者