~令和2年度税制改正により令和5年9月30日まで3年間延長 ~
1.従来の問題点 ~ 厚労省の当初の目的が進まない実態
* 平成26年10月 ~ 平成28年9月末日まで (2年間)
① 認定を受けた医療法人 61件
② 持分放棄が完了した法人 13件
2.認定要件の変更
① 追加
要 件 | |
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運営方法 | (1) 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと |
(2) 役員に対する報酬などが不当に高額にならないよう支給基準を定めていること | |
(3) 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと | |
(4) 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと | |
(5) 法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと | |
事業状況 | (6) 社会保険診療等(介護、助産、予防接種を含む)に係る収入金額が全収入の80%を超えること |
(7) 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること | |
(8) 医業収入が医業費用の150%以内であること |
② 除外
要 件 | |
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その他 | 役員数(理事6人以上、監事2人以上) |
病院、診療所の名称が医療連携体制を担うものとし医療計画に記載 | |
役員などのうち親族・特殊の関係がある者は3分の1以下であること | |
他の同一の団体関係者が理事の3分の1以下 | |
他の団体の意思決定可能な株式等を保有しない |
3.医療法人の贈与税の非課税措置
① 相続税贈与税の納税猶予、免除制度の3年間延長
② 医療法改正後の認定を受けて、持分放棄をし、その要件を6年間満たし続ければ、無条件に医療法人に対する贈与税は非課税とする