●後継者にかかる自社株の相続税の80%分の納税が猶予される制度。⇒ 自社株の紙爆弾化が緩和!
(注)発行済議決権株式総数の3分の2までを上限とする
《例》
*自社株の相続税評価額3億円 ⇒ 後継者が全て相続
*納税猶予額
3億円×3分の2×80% = 1億6千万円
1億6千万円×50%(相続税の最高税率) = 8千万円
《適用条件》
●被相続人(先代経営者)
★同族株主グループで50%超の株式を保有&その中で筆頭株主(後継者である相続人は除く)であること
★会社の代表者であったこと
●猶予税額 … 相続税と同様(80%分の納税の猶予)
《「相続税」と異なる要件》
●被相続人(先代経営者)
★役員を退任すること
●相続人(後継者)
★20歳以上 かつ 役員就任3年以上
例えば、先代から引き継いだ自社株は死ぬまで継続して保有しなければならないという要件もあります。
もし、後継者が将来「上場」して、キャピタルゲインを得ようと思えば、この制度を活用することは望ましくないということになります。
また、万一5年の間に、リストラを実行して雇用の80%を確保できなければ、猶予されている相続税に利子税をプラスして納税しなければならなくなります。
世の中に"絶対"はありません。100%正しいというものも存在しません。