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80%納税猶予制度のご紹介
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80%納税猶予制度とは?
相続税(先代経営者がお亡くなりになった時にかかる税金)
80%納税猶予制度の創設 ⇒ 事業承継に税制メリット生まれる!

●後継者にかかる自社株の相続税の80%分の納税が猶予される制度。⇒ 自社株の紙爆弾化が緩和!

(注)発行済議決権株式総数の3分の2までを上限とする

《例》
 *自社株の相続税評価額3億円 ⇒ 後継者が全て相続
 *納税猶予額
  3億円×3分の2×80% = 1億6千万円
  1億6千万円×50%(相続税の最高税率) = 8千万円

《適用条件》
●被相続人(先代経営者)
 ★同族株主グループで50%超の株式を保有&その中で筆頭株主(後継者である相続人は除く)であること
 ★会社の代表者であったこと

●相続人(後継者)
 ★上記の被相続人の2条件を満たすこと
 ★5年間にわたり、代表者継続&雇用の80%以上を維持し、経済産業大臣の認定を受けること
 ★自社株を死亡時まで保有し続けること

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贈与税(先代経営者が生前に自社株をあげた時の税金)
80%納税猶予制度 ⇒ 「相続税」と同様に「贈与税」にも創設!

●猶予税額 … 相続税と同様(80%分の納税の猶予)

《「相続税」と異なる要件》

●被相続人(先代経営者)
 ★役員を退任すること

●相続人(後継者)
 ★20歳以上 かつ 役員就任3年以上

●その他
 ★後継者へ自社株の贈与の仕方  ⇒ 「一括」での贈与! … 何回かに分割はNG
ただこの制度を利用するには、色んな制約があります。目先の税金を見て、すぐに飛びつきたくなりがちな制度ですが、活用にあたっては十分なる検討をして頂く必要があります。

例えば、先代から引き継いだ自社株は死ぬまで継続して保有しなければならないという要件もあります。
もし、後継者が将来「上場」して、キャピタルゲインを得ようと思えば、この制度を活用することは望ましくないということになります。

また、万一5年の間に、リストラを実行して雇用の80%を確保できなければ、猶予されている相続税に利子税をプラスして納税しなければならなくなります。

世の中に"絶対"はありません。100%正しいというものも存在しません。
どんな制度にもメリットもあれば、デメリットもあります。
ですから、会社の将来ビジョンや実態に合わせ、個別に事業承継シナリオは立案すべきです。
私どもは、あなたの会社に合ったシナリオを設計させて頂きますので、ご相談下さい。

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